年金生活者支援給付金

更新日:2024年04月01日

年金生活者支援給付金とは

 年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるもので、令和元年10月1日から始まった制度です。

年金生活者支援給付金制度の詳細については、下記リンク先をご参照ください。

対象となる人

以下の要件をすべて満たしていることが必要です。

年金生活者支援給付金の要件
受給している年金の種類 老齢基礎年金 障害基礎年金 遺族基礎年金
年金生活者支援給付金の支給要件

1.65歳以上で老齢基礎年金を受けている

2.世帯員全員が住民税非課税である

3.前年の年金収入額とその他の所得額の合計が881,200円以下である

1.障害基礎年金を受けている

2.前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族等の数×38万円」以下である

1.遺族基礎年金を受けている

2.前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族等の数×38万円」以下である

 

給付額

年金生活者支援給付金の基準額は以下のとおりです。

年金生活者支援給付金の給付額
  令和6年度(月額)
老齢年金生活者支援給付金 5,310円(注)
障害年金生活者支援給付金 (1級)6,638円、(2級)5,310円
遺族年金生活者支援給付金 5,310円

(注)老齢年金生活者支援給付金は、5,140円を基準として保険料納付済期間等に応じて算定します。前年の年金収入額とその他の所得額の合計が781,200円を超え881,200円以下の人には、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

申請方法

新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる人

 新たに支給対象となる人には、毎年9月頃から、日本年金機構からはがき形式の「年金生活者支援給付金請求書」が送られます。その請求書に氏名、電話番号などを記入して、切手を貼って返信してください。

すでに年金生活者支援給付金を受け取っている人

 現在、年金生活者支援給付金を受け取っている人で、引き続き支給要件を満たしている人は、原則手続き不要です。
 日本年金機構において、前年の所得情報を基に支給要件の判定を行い、判定の結果、支給要件を満たさなくなった人には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られます。

年金を受給し始める人

 年金の裁定手続きを行う際に、あわせて年金生活者支援給付金の請求手続きをしてください。

お問い合わせ先

「給付金専用ダイヤル」0570-05-4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は、03-5539-2216(一般電話)へおかけください。

・受付時間
月曜日:8時30分~19時(月曜日が祝日の場合は翌日以降の開所日初日)
火曜日~金曜日:8時30分~17時15分
第2土曜日:9時30分~16時
(第2土曜日を除く祝日、12月29日~1月3日は利用できません。)


日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 年金係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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