農地の相続者の届出

更新日:2020年12月04日

相続や時効取得など、農地法第3条の許可を受けることなく農地を取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。

様式

添付書類

相続の登記が完了したことを証する書面(登記完了証又は登記事項証明書の写しなど)を添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 農業委員会事務局 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0972
ファックス:082-423-5451

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