農地の相続者の届出
相続や時効取得など、農地法第3条の許可を受けることなく農地を取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。
様式
農地法第3条の3第1項(届出様式等) (Excelファイル: 53.5KB)
添付書類
相続の登記が完了したことを証する書面(登記完了証又は登記事項証明書の写しなど)を添付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 農業委員会事務局
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0972
ファックス:082-423-5451
更新日:2024年11月11日