児童手当
児童手当の多子加算に関する重要なお知らせ
現在、児童手当の多子加算を受けており、令和7年4月以降も次に該当する児童等を養育する方は、多子加算を継続するための申請が必要です。
市が把握している対象者には、1月下旬に案内を送付しました。該当するにも関わらず、案内が届いていない場合は、お問合せください。
1.対象児童等及び提出書類
(1)「平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれた児童(高校3年生年代)」がいる。
→「額改定認定請求書(増額)」※+「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出
(2)令和7年3月末日までに短期大学・専門学校等を卒業する「平成15年4月2日から平成18年4月1日に生まれた子」がいる。
→「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出
2.提出締切
令和7年3月14日(金曜日)
(1(1)は令和7年4月16日(水曜日)まで、1(2)は卒業日の翌日から15日以内又は令和7年3月31日(月曜日)のいずれか遅い日まで受付可能ですが、手当の支払いが遅れることがあります)
※3歳未満児童を養育している国家公務員共済・地方公務員共済加入者は健康保険の資格情報が分かるものが必要です。
児童手当の制度が変わりました(令和6年10月から)
児童手当法(昭和46年法律第73号)の改正に基づき、令和6年10月から制度の一部が変更されました。
- 制度改正に伴い手続きが必要な方がいます。(申請期限:令和7年3月31日)
詳しくは、「令和6年度児童手当制度の改正について」を御一読ください。
- 出生・転入等に伴う手続きの情報は、本ページ内の「認定請求(申請)の方法」以降を御一読ください。
- 旧制度の内容は、本ページ内の「旧制度(令和6年9月までの)の内容」に掲載しております。
制度の目的
児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
制度の概要
支給対象
東広島市に住所を有し、0歳から18歳に到達する日以後の最初の3月末日までの児童を養育している方(生計中心者)。
生計中心者:児童の父母等のうち、収入が恒常的に高く生計を維持する程度が高い方
支給要件
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために日本国内に住所を有しない児童で、一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。(離婚協議中である旨の証明書類が必要)
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
支給額(児童1人あたりの手当月額)
第1・2子 | 第3子以降 | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
30,000円 |
3歳以上~高校生年代まで(※1) | 10,000円 |
なお、大学生年代の子(※2)を養育している場合、当該子は多子加算(※3)の算定対象となります。
(※1)高校生年代まで
「18歳に到達する日以後の最初の3月末日まで」を指します。
(※2)大学生年代の子
「18歳に到達した日以後の最初の3月末日を経過した後、22歳に到達する日以後の
最初の3月末日までの間の子」を指します。
(※3)多子加算
大学生年代までの子等を3人以上、かつ高校生年代までの児童を1人以上養育している場
合、第3子以降の手当が加算されます。
支給時期
原則として年6回(偶数月)、受給者名義の金融機関口座へ振り込みます。
2月(12、1月分)、4月(2、3月分)、6月(4、5月分)、
8月(6、7月分)、10月(8、9月分)、12月(10、11月分)
支給日は、各支払期月の15日です。
ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日などに当たるときは、直前の平日になります。
認定請求(申請)の方法
お子様が生まれたり、他市町村から東広島市に転入したときは、速やかに認定請求(申請)をしてください。(公務員の場合は勤務先に申請)
児童手当は、原則として申請をした月の翌月分から支給します。
・【受付窓口】
市役所こども家庭課、各支所・出張所
・【15日特例について】
出生日や転入した日(前住所地の転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、出生日または転出予定日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
認定請求に必要なもの
- 請求者名義の預金通帳(普通預金口座に限る)
- 審査基準年1月1日時点の住所が国外の場合、パスポートの写し
- 申請者及び配偶者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
- 請求者と児童の住所が異なる場合は、「別居監護申立書」
- 大学生年代の子を1人以上かつ高校生年代までの児童を1人以上養育しており、合計3人以上の児童等を養育している場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」
- (3歳未満の児童を養育している場合)請求者の健康保険の資格情報が分かるもの
(資格情報の写し、資格情報のお知らせの写し、健康保険証の写し(令和7年12月1日
まで))、マイナポータルの保健情報確認画面のスクリーンショット、年金加入証明書)
※公務員共済組合加入者以外は必須ではありませんが、可能な限りお持ちください。
※認定審査をするうえで、その他の書類をお願いする場合があります。
児童手当の電子申請が可能になりました
国が提供するマイナポータル上の機能「ぴったりサービス」を利用することで、児童手当の各種手続きがオンラインで申請できるようになりました。
※ぴったりサービスの利用方法・不具合については「マイナンバーカード総合サイト」を御覧ください。
次の場合には、手続きが必要です
必要な手続詳細 | 届出 | 必要なもの | 備考 |
---|---|---|---|
転入、出生などにより、新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 | 上記「認定請求に必要なもの」1.~7. | |
受給者が他の市町村に転出したとき | 受給事由消滅届 | 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) | 転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市町村において認定請求手続きが必要です。 |
受給者が国外に転出したとき | 受給者が転勤等で国外に転出し、配偶者と児童が引き続き国内に居住する場合は、転出予定日の翌日から15日以内に、配偶者からの認定請求手続きが必要です。 | ||
第2子以降の出生などにより、支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書(増額) | 上記「認定請求に必要なもの」4.及び7. | 額改定認定請求をした月の翌月分から手当額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください(15日特例あり)。 |
大学生年代の子を新たに養育するようになり、多子加算の算定対象となる子が増えたとき | 額改定認定請求書(増額) 及び 監護相当・生計費の負担についての確認書 |
上記「認定請求に必要なもの」4.及び7. | 額改定認定請求をした月の翌月分から手当額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。 |
児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったとき | 額改定届(減額) | 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) | |
大学生年代の子を養育しなくなったことにより、多子加算の算定対象となる子が減ったとき | 額改定届(減額) | 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) | |
児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 | 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) | |
児童が施設に入所したときや、里親に委託されたとき | 額改定届(減額)または受給事由消滅届 | 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) | 児童手当は施設設置者や里親などに支給します。 |
児童が施設を退所したときや、里親の委託が解除されたとき | 認定請求書または 額改定認定請求書(増額) |
・認定請求の場合 |
退所などした日の翌日から15日以内に認定請求手続きをしてください。 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 | 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) 辞令書の写し |
公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。勤務先に認定請求手続きをしてください。 |
受給者の電話番号が変わったとき 市外在住の配偶者及び児童の氏名・住所に変更があったとき 結婚や離婚等により、児童の属する世帯状況に変更があったとき 受給者の加入する公的年金に変更があったとき |
氏名・住所等変更届 | 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) | |
児童と別住所になったとき | 別居監護申立書 | 対象児童の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど) 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) |
|
振込口座を変更するとき | 口座振替(変更)依頼書 | 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) 預金通帳 |
手当支払月の前月末までに手続きをしてください。受給者本人を証明する書類(免許証など)が必要です。 |
受給者が死亡したとき | 未支払請求書 | 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) 児童名義の預金通帳 |
受給者が亡くなられた日の翌日から15日以内に児童の養育者からの認定請求手続きが必要です。 |
寄付について
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、市に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方は、寄附を行う手続きもあります。詳しくはお問い合わせください。
様式
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 147.1KB)
口座振替(変更)依頼書 (PDFファイル: 131.2KB)
旧制度(令和6年9月まで)の内容
【旧制度】支給額(児童1人あたりの手当月額)
【児童手当】 下記表(1)未満の方 |
【特例給付】 下記表(1)以上 (2)未満の方 |
下記表(2)以上の方 | |
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第1子・第2子) | ||
15,000円(第3子以降) | |||
中学生 | 10,000円 |
- 3歳未満の支給額は、3歳到達月までとなります。
- 「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
【旧制度】所得制限について
受給者の前年(1月分~5月分は前々年)の所得が、「(1)所得制限限度額」以上「(2)所得上限限度額」未満の場合、「特例給付」として、月額一律5,000円を支給します。受給者の所得が「(2)所得上限限度額」以上の場合、「支給なし」となります。
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合、
改めて「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出が必要となりますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | ||
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
- 所得制限は、受給者(生計中心者)の所得が対象です。
- 「収入額の目安」は給与収入のみで計算しており、あくまでも目安です。
- 扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族の数をいう。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
【旧制度】支給時期
原則として年3回、受給者名義の金融機関口座へ振り込みます。
6月(2~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)
支給日は、各支払期月の15日とします。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日などに当たるときは、直前の平日になります。
【旧制度】平成30年度からの改正
児童手当法施行令の一部を改正する政令等の施行により、平成30年6月1日から次の項目が変更となります。
・長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除の適用
租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得にかかる特別控除の適用がある場合には、長期譲渡所得及び短期譲渡所得の金額から当該控除額を控除することとする。
・寡婦(寡夫)控除のみなし適用
地方税法上の寡婦(寡夫)控除が適用されない未婚のひとり親のうち、要件を満たすものについて、地方税法上の寡婦(寡夫)控除と同様に控除することとする。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2025年01月23日