児童手当
児童手当の制度が変わります
児童手当法(昭和46年法律第73号)の改正に基づき、制度の一部が変更されます。
詳しくは、以下の「児童手当、特例給付 制度変更のご案内」を御一読ください。
児童手当、特例給付 制度変更のご案内 (PDFファイル: 182.3KB)
制度の目的
児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
制度の概要
支給対象
東広島市に住所を有し、0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方(生計中心者)。
生計中心者とは、児童の父母等のうち、収入が恒常的に高く生計を維持する程度が高い方をいいます。
支給要件
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために日本国内に住所を有しない児童で、一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。(離婚協議中である旨の証明書類が必要)
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
支給額(児童1人あたりの手当月額)
所得制限限度額未満の方
対象年齢 | 支給額(児童1人あたりの手当月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
- 3歳未満の支給額は、3歳到達月までとなります。
- 「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額以上の方
受給者の前年(1月分~5月分は前々年)の所得が、所得制限限度額以上の場合、
「特例給付」として、月額一律5,000円を支給します。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
収入額の目安 |
---|---|---|
0人 |
622.0万円 |
833.3万円 |
1人 |
660.0万円 |
875.6万円 |
2人 |
698.0万円 |
917.8万円 |
3人 |
736.0万円 |
960.0万円 |
4人 |
774.0万円 |
1002.1万円 |
5人 |
812.0万円 |
1042.1万円 |
- 所得制限は、受給者(生計中心者)の所得が対象です。
- 「収入額の目安」は給与収入のみで計算しており、あくまでも目安です。
- 扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族の数をいう。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
平成30年度からの改正
児童手当法施行令の一部を改正する政令等の施行により、平成30年6月1日から次の項目が変更となります。
長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除の適用
租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得にかかる特別控除の適用がある場合には、長期譲渡所得及び短期譲渡所得の金額から当該控除額を控除することとする。
詳しくは、「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」(国税庁のホームページ)をご参照ください。
寡婦(寡夫)控除のみなし適用
地方税法上の寡婦(寡夫)控除が適用されない未婚のひとり親のうち、要件を満たすものについて、地方税法上の寡婦(寡夫)控除と同様に控除することとする。
詳しくは、「未婚のひとり親家庭の母(父)に対する寡婦(寡夫)控除のみなし適用について」をご参照ください。
支給時期
原則として年3回、受給者名義の金融機関口座へ振り込みます。
6月(2~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)
支給日は、各支払期月の15日とします。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日などに当たるときは、直前の平日になります。
認定請求(申請)の方法
お子様が生まれたり、他市町村から東広島市に転入したときは、速やかに認定請求(申請)をしてください。(公務員の場合は勤務先に。)
児童手当は、原則として申請をした月の翌月分から支給します。
15日特例
出生日や転入した日(前住所地の転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、出生日または転出予定日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
認定請求に必要なもの
- 請求者の健康保険被保険者証の写し (国民年金加入者は不要。保険証で年金加入状況が確認できない場合は、「年金加入証明書」の提出をお願いする場合があります。)
- 請求者名義の預金通帳(普通預金口座に限る)
- 請求者と児童の住所が異なる場合は、「別居監護申立書」。
- 審査基準年1月1日時点の住所が国外の場合、パスポートの写し
- 申請者及び配偶者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
*その他、場合によって必要な書類があります。
次の場合には、手続きが必要です。
必要な手続詳細 |
届出 |
必要なもの |
備考 |
---|---|---|---|
転入、出生などにより、新たに受給資格が生じたとき |
認定請求書
|
上記「認定請求に必要なもの」参照 |
|
受給者が他の市町村に転出したとき 受給者が国外に転出したとき |
受給事由消滅届 |
本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) |
転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市町村において認定請求手続きが必要です。 受給者が転勤等で国外に転出し、配偶者と児童が引き続き国内に居住する場合は、転出予定日の翌日から15日以内に、配偶者からの認定請求手続きが必要です。 |
第2子以降の出生などにより、支給対象となる児童が増えたとき |
額改定認定請求書(増額) |
本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) |
額改定認定請求をした月の翌月分から手当額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください(15日特例あり)。 |
児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったとき |
額改定届(減額) |
本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) |
|
児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童がいなくなったとき |
受給事由消滅届 |
本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) |
|
児童が施設に入所したときや、里親に委託されたとき |
額改定届(減額)または受給事由消滅届 |
本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) |
児童手当は施設設置者や里親などに支給します。 |
児童が施設を退所したときや、里親の委託が解除されたとき |
認定請求書または 額改定認定請求書(増額)
|
上記「認定請求に必要なもの」参照 |
退所などした日の翌日から15日以内に認定請求手続きをしてください。 |
受給者が公務員になったとき |
受給事由消滅届 |
本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) 辞令書の写し |
公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。勤務先に認定請求手続きをしてください。 |
受給者や児童の氏名・住所・電話番号が変更したとき |
氏名・住所等変更届 |
本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
|
|
児童と別住所になったとき |
別居監護申立書
|
対象児童の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど) 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) |
|
振込口座を変更するとき |
口座振替(変更)依頼書 |
本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) 預金通帳 |
手当支払月の前月末までに手続きをしてください。受給者本人を証明する書類(免許証など)が必要です。 |
受給者が死亡した場合 |
未支払請求書 |
本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) 児童名義の預金通帳 |
受給者が亡くなられた日の翌日から15日以内に児童の養育者からの認定請求手続きが必要です。 |
その他
寄附について
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、市に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方は、寄附を行う手続きもあります。詳しくはお問い合わせください。
受付窓口
市役所こども家庭課、各支所・出張所
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この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678
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更新日:2022年04月01日