被爆者手帳をお持ちの方が亡くなられたとき
被爆者葬祭料の支給申請手続き
被爆者が、原子爆弾の傷害作用の影響を否定できない原因によって亡くなられた場合、その葬祭を行った方に対して支給される制度です。
支給対象者
被爆者が死亡されたときにその葬祭を行った方に対して、葬祭料が支給されます。ただし、その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかである場合は支給されません。
支給額
支給される金額は、215,000円です。
必要書類
1 葬祭料支給申請書 ※複写式書類のため、原則、窓口での記入となります。
2 死亡診断書又は死体検案書(コピー可)
3 葬祭を行った方のお名前の記載のある書類のうちいずれか1つ(コピー可)
・死体埋火葬許可証
・会葬御礼のハガキ(喪主に限る)
・葬祭の請求書、領収書、斎場使用許可証、斎場使用料の領収書
4 申請者本人名義の振込口座が分かるもの(通帳・キャッシュカードなど)
5 被爆者健康手帳
6 受給されていた手当の手当証書※紛失の場合は不要です。
7 印鑑
8 申立書(Excelファイル:11.9KB)※葬祭を行った方が葬祭料申請者の方と相違する場合
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 地域共生推進課
〒 739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0932(福祉総務係)
082-493-5621(地域共生推進係)
ファックス:082-423-8065(地域共生推進課)
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2024年04月01日