国民年金加入者が亡くなられたとき
国民年金に加入している人、または、一定の期間の保険料を納めた人が、年金受給手続きをしないうちに死亡したときは、遺族基礎年金、寡婦年金、または死亡一時金のいずれかが遺族に支給されます。
「遺族基礎年金」は、国民年金に加入している人(注)、または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしている人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」、「子のある夫」または「子」に対して、子が18歳に到達した年度末まで支給されます。(子が国民年金法の1級または2級の障害者の場合は、子自身が障害基礎年金を支給されるようになる20歳まで支給されます。)ただし、子が婚姻した場合は対象となりません。
※(注)死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間が3分の2以上あること(令和8年3月31日以前に死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に未納期間がなければよいとされています。)
「寡婦年金」は、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしている人が死亡したときにその人によって生計を維持され、10年以上婚姻関係にある妻が、60歳から65歳になるまで支給されます。
「死亡一時金」は、保険料を3年以上納めた人が、年金を受給せずに死亡したときに、生計を同じくしていた遺族に対して支給されます。
請求の手続きは、市役所1階の国保年金課、各支所または各出張所(死亡一時金のみ)でお受けしています。
詳細については、以下のページをご覧ください。
・遺族基礎年金を受けるとき(日本年金機構ホームページ)
・寡婦年金を受けるとき(日本年金機構ホームページ)
・死亡一時金を受けるとき(日本年金機構ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 年金係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2021年11月22日