納税義務者が亡くなったとき(固定資産税)
固定資産の所有者(納税義務者)が亡くなられた場合、被相続人(亡くなられた方)にかかる賦課徴収および還付に関する書類を受領する代表者(相続人代表者)を届け出ていただきます。
相続人代表者を指定または変更される場合は、記載例に沿って相続人代表者指定(変更)届に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。
1.届出の方法
- 届出人および代表者の署名が必要です。
- 相続人の欄には法定相続人が氏名、法定相続分等を記入してください。
- 法定相続人以外の方が代表者になる場合は、「遺言公正証書」等どなたが相続されるかが確認できる書類が必要です。
- 届出の際は、届出人の本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)の提示が必要です。
- 被相続人とのつながりがわかる戸籍謄本等をお持ちの場合はご持参ください。
2.注意事項
- この届出により所有権が異動されるものではありません。所有権を異動させるには別途法務局で相続登記のお手続きが必要です。
- 登記していない家屋等がありましたら、所有者変更の届出が別途必要です。その際は資産税課までお問い合わせください。
- 既に設定された相続人代表者を他の相続人に変更される場合は、相続人代表者変更届でのお手続きが必要です。
3.申請書をダウンロードする
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430
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更新日:2024年06月07日