納税義務者が亡くなったとき(固定資産税)
土地・家屋の納税義務者(所有者)が賦課期日(1月1日)以後に死亡された場合は、被相続人(亡くなられた方)の納税義務は、相続人に承継されます。相続登記が完了するまでの間の市税に関する書類の受領先について、市役所に「相続人代表者指定届」の提出が必要です。
相続人の中から納税通知書等を受け取る代表者を指定し、届け出てください。
また、土地・家屋の所有者が亡くなった場合は、法務局で相続登記の手続きが必要です。
※令和6年4月から相続登記の申請が義務化されています。
1.届出の方法
- 届出人および代表者の署名が必要です。
- 相続人の欄には法定相続人が氏名、法定相続分等を記入してください。
- 法定相続人以外の方が代表者になる場合は、「遺言公正証書」等の相続権が確認できる書類が必要です。
- 届出の際は、届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)の提示が必要です。
- 被相続人とのつながりがわかる戸籍謄本等をお持ちの場合はご持参ください。
2.注意事項
- この届出により所有権が移転されるものではありません。
- 未登記の家屋がある場合は、市役所資産税課で名義変更の手続きが必要です。郵送での提出も可能ですので、詳しくは資産税課までお問い合わせください。
- 既に設定された相続人代表者を他の相続人に変更される場合は、「相続人代表者変更届」の提出が必要です。
3.様式
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430
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更新日:2025年07月07日