亡くなった場合の口座振替
口座振替について
1. 納税義務者と口座名義人が同じ場合…口座振替は終了し、納付が必要な税金がある場合は納付書・相続人代表者指定届・口座振替依頼書を送付します。口座振替を希望する場合には、相続人代表者の方からの口座振替依頼書の提出が必要です。
2. 納税義務者(死亡)で口座名義人(健在)の場合…口座振替を継続します。
3. 納税義務者(健在)で口座名義人(死亡)の場合…口座振替は終了します。納付書・口座振替依頼書を送付しますので納付書で納付するか、口座振替を希望する場合には、納税義務者の方からの口座振替依頼書の提出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 収納課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0912
ファックス:082-423-4968
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更新日:2024年11月28日