不祥事防止委員会

更新日:2023年05月08日

不祥事防止委員会設置要綱

趣旨

第1条 校務運営規定 第4章 第18条に基づき,「不祥事防止委員会」を設置する。

委員会の構成

第2条 委員は校長が指名する。 

業務内容

第3条 委員会は,不祥事防止に係る次の業務を行う。 

  1. 委員会の年間行事計画の作成,取組みの検証。 
  2. 服務規律の確保に係る研修の年間計画,企画,実施。 
  3. 「体罰・セクシャルハラスメント相談窓口」の運営,周知 
  4. 児童の状況を把握するためのアンケートや調査の実施,分析。 
  5. 服務規律の確保に向けた啓発,環境づくり,情報の発信。 
  6. 教職員相互のコミュニケーションづくり,不祥事防止チェックの実施。 
  7. PTA等との意見交換。 
  8. その他,服務規律の確保に向けた取組みに関する協議。 

その他

第4条 この要項に定めるもののほか,当該委員会の運営等について必要な事項は,校長が定める。 
附則 この要項は,平成22年2月8日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

下黒瀬小学校
〒739-2732
東広島市東広島市黒瀬町津江11225番地3
電話:0823-82-2115
ファックス:0823-82-9497

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