安芸津共同福祉会館
東広島市に居住する勤労者及び東広島市内の中小企業に働く勤労者は、福祉の増進のため、安芸津共同福祉会館を使用することができます。
所在地等
所在地
〒739-2402 東広島市安芸津町三津5515番地

電話番号
0846-45-4141(指定管理者:安芸津町商工会)
室名、設備等
室名、使用料
研修室A、研修室B、和室A(35畳)、和室B(10畳)、多目的ホール(男子更衣室・女子更衣室)
区分 | 午前:9時から12時まで | 午後:12時から17時まで | 夜間:17時から22時まで | 午前・午後:9時から17時まで | 午後・夜間:12時から22時まで | 1日:9時から22時まで |
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多目的ホールの区分利用(更衣室の利用を含む。) | 1,140円 | 1,310円 | 2,240円 | 2,230円 | 3,210円 | 4,260円 |
多目的ホールの全室利用(更衣室の利用を含む。) | 2,280円 | 2,620円 | 4,480円 | 4,460円 | 6,430円 | 8,530円 |
研修室A | 810円 | 1,210円 | 2,020円 | 1,860円 | 3,050円 | 3,760円 |
研修室B | 920円 | 1,370円 | 2,290円 | 2,110円 | 3,470円 | 4,270円 |
和室A(35畳) | 1,190円 | 1,990円 | 2,820円 | 2,930円 | 4,430円 | 5,480円 |
和室B(10畳) | 430円 | 720円 | 1,010円 | 1,050円 | 1,600円 | 1,970円 |
- 多目的ホールの区分利用とは、当該ホールの2分の1を使用する場合をいう。
- 冷暖房使用の場合は、次のとおり加算する。ただし、使用料の減額を受けた者の使用については、減額前の使用料により算出するものとする。
(1) 冷房使用の場合 使用料の3割に相当する額
(2) 暖房使用の場合 使用料の2割に相当する額 - 冷暖房使用の場合に加算する額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
使用料の減免
安芸津共同福祉会館を使用する際、東広島市内に居住する勤労者及び東広島市内の中小企業に働く勤労者は、使用料の減免を受けられます。
使用申請時に受付でご確認ください。
※減免の要件を満たしているか確認するため、在職証明書、給与明細書、名刺など勤務先を確認することができる書類をご提示ください。
設備等
冷暖房設備、放送設備、火災報知機設備、その他備品等
休日、利用時間
休日
毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に当たる場合はその翌日)、12月29日から翌年の1月3日まで
利用時間
9時から22時まで
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 産業振興課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805
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更新日:2022年04月01日