AEDの設置場所(東広島市消防局管内)
東広島市消防局ではAED提供協力施設公表制度を実施しています
東広島市消防局管内(東広島市、竹原市、大崎上島町)のAED設置施設のうち、施設の近くで心肺蘇生を必要とする傷病者が発生した場合に、AEDを応急手当に提供していただける施設を東広島市消防局が認定し、施設名や住所、提供可能時間などの一覧表及び電子地図を市ホームページ等で公表する制度です。
当制度で認定された施設については、119番通報者に対して、救急現場付近の【AED提供協力施設】の場所等を情報提供する場合があります。
119通報からAED提供協力施設のAEDを利用した応急手当までの流れには、一例として次の図のようなものがあります。

AED提供協力施設のAEDを利用するイメージ図
AEDの設置場所

AED提供協力施設の表示証
AED提供協力施設には、左の表示証が掲示されています。
令和7年4月24日時点で、546台のAEDが認定されています。
東広島市消防局管内のAED提供協力施設の認定状況は、ひがしひろしまっぷ(電子地図)及び一覧表にて公表しています。
なお、公表しているのは「東広島市AED提供協力施設」の情報であり、AEDを設置しているすべての施設を公表しているものではありません。
また、提供可能時間であっても、状況により提供できない場合があります。
ひがしひろしまっぷ(東広島市の電子地図)にAED提供協力施設の名称、所在地、設置場所、提供可能時間などを表示しています。

ひがしひろしまっぷのイメージ図
AED提供協力施設一覧表は次のファイルリンクをクリックしてください。
AED提供協力施設認定一覧表(西条町) (PDFファイル: 357.1KB)
AED提供協力施設認定一覧表(八本松町) (PDFファイル: 227.5KB)
AED提供協力施設認定一覧表(志和町) (PDFファイル: 167.0KB)
AED提供協力施設認定一覧表(高屋町) (PDFファイル: 178.3KB)
AED提供協力施設認定一覧表(黒瀬町) (PDFファイル: 221.1KB)
AED提供協力施設認定一覧表(福富町) (PDFファイル: 79.8KB)
AED提供協力施設認定一覧表(豊栄町) (PDFファイル: 128.5KB)
AED提供協力施設認定一覧表(河内町) (PDFファイル: 136.3KB)
AED提供協力施設認定一覧表(安芸津町) (PDFファイル: 101.6KB)
AED提供協力施設認定一覧表(竹原市) (PDFファイル: 117.8KB)
AED提供協力施設認定一覧表(大崎上島町) (PDFファイル: 183.9KB)
AEDを設置している施設の関係者の方へ
この制度は、心肺蘇生を必要とする傷病者が発生した場合に、現場に居合わせた人によりAEDを活用した応急手当を行うことができるよう、利用可能なAEDのある場所などを公表することで、救命率の向上を図ることを目的としています。
ひとりでも多くの命を救うために、当制度へのご協力をお願いします。
当制度に参画いただけるときは
次のAED提供協力施設認定申請書(別記様式第1号)により申請してください。
AED提供協力施設認定申請書(別記様式第1号) (Wordファイル: 29.1KB)
AED提供協力施設認定申請書(別記様式第1号) (PDFファイル: 131.3KB)
AED提供協力施設認定申請書(別記様式第1号)【記入例】 (PDFファイル: 159.4KB)
AED提供協力施設変更等申請書兼表示証再交付申請書(別記様式第3号) (Wordファイル: 23.4KB)
AED提供協力施設変更等申請書兼表示証再交付申請書(別記様式第3号) (PDFファイル: 98.4KB)
AED提供協力施設認定取消申請書(別紙様式第4号) (Wordファイル: 21.0KB)
AED提供協力施設認定取消申請書(別紙様式第4号) (PDFファイル: 55.3KB)
申請受付場所、申請方法は次のとおりです。

- 最寄りの消防署・分署、または消防局警防課(東広島市西条町助実1173番地1)へ、郵送または持参してください。
- 消防局警防課では、ファックス(082-422-7248)でも受付しています。
施設に設置しているAEDに、施設名と連絡先がわかるように記載等をしてください。(使用後に確実に返却するため)
認定の条件
認定要件は、次の4つです。
- 付近で心肺蘇生を必要とする傷病者が発生した場合に、施設に設置しているAEDを無償で提供できること。
- AED提供協力施設であることを公表することに同意すること。
- AED提供協力施設表示証を施設に掲示することに同意すること。
- 提供していただけるAEDを適切に管理することができること。
公表内容
認定された施設について、公表する内容は、次の4つです。
- 名称
- 住所
- AEDの設置場所
- AEDの提供可能時間及び曜日等
AEDを借りた場合は、速やかに返却を!
心肺蘇生を必要とする傷病者が発生した場合などでAEDを借りられた方は、可能な限り速やかに返却していただきますよう、お願いします。
また、AED提供協力施設の関係者が不在の間にAEDを借りた場合は、AEDを使用したことがその施設の方にわかるようにしてください。(施設の関係者がAEDが使用されたことを知らなかった場合、次に使用するときに必要なものが無くて困るおそれがあるからです)
当制度に関するQ&A
質問 AEDが使用された場合、使用した消耗品などの費用はどうなりますか?
回答
当制度で公表した結果、市民の方などが「AED提供協力施設」のAEDを使用する場合があります。
その際に使用した電極パッドなどの消耗品について、令和2年度までは、「AED提供協力施設」においてご負担をお願いしていましたが、令和3年度からは、当消防局から施設外での使用をお願いした場合は、当消防局が負担することとしますので、その際は、警防課へご連絡をお願いします。
救命率の向上のため、ご理解とご協力をお願いします。
質問 AEDの貸し出しができなかった場合、法的な責任を問われますか?
回答
当制度は、可能な限り貸し出しをしていただくことに協力できる施設を東広島市消防局が認定するものです。従いまして、貸し出しができなかった場合においても、法的な責任を問われることはありません。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
消防局 警防課 救急対策係
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2022年03月01日