認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度
1 概要
平成27年4月1日に地方自治法が改正され、認可地縁団体が所有している不動産のうち、登記名義人が多数で相続人の所在が分からない等、所有権移転が困難な状況となっているような場合、認可地縁団体が地方公共団体へ公告申請を行い、地方公共団体が「公告した結果、異議申出がなかったこと」を証する書面を交付することで、特例により認可地縁団体が単独で登記の申請(地縁団体名義への変更)を行うことが可能となりました。
申請手続きの流れや必要な書類等の詳細については、次の手引きをご覧ください。
※当該特例制度は、市は公告に対して登記関係者が期間内に異議を述べなかったことを証する情報提供をするだけであり、当該不動産の所有権の有無を確立させるものではありませんのでご注意ください。
2 申請の要件
公告を求める申請には、次の(1)~(4)すべての要件を満たしている必要があります。
(地方自治法第260条の38第1項)
(1)当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
(2)当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思を持って平穏かつ公然と占有していること。
(3)当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
(4)当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
公告申請書(Wordファイル:22.3KB)
3 提出書類
公告申請は、認可地縁団体の代表者が、公告申請書に次の書類を添え、東広島市長に対して行ってください。(地方自治法施行規則第22条の2第1項)
(1)申請不動産の登記事項証明書
(2)保有資産目録又は保有予定資産目録
(3)申請者が代表者であることを証する書類
(4)地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
4 根拠法令
地方自治法第260条の38、39
5 現在公告を行っている案件
公告期間:3か月(市掲示場及びHPへの掲載を行います。)
現在公告を行っている案件はありません。
6 公告に対する異議申出の方法
認可地縁団体から提出された公告申請に対して異議のある者は、公告期間(3か月)内に、異議申出書により市長に申し出ることができます。
なお、異議を述べることができる者の範囲は次のとおりです。
(地方自治法施行規則第22条の3第1項第3号)
(1)表題部所有者若しくは所有権の登記名義人
(2)表題部所有者若しくは所有権の登記名義人の相続人
(3) 所有権を有することを疎明する者
異議申出書(Wordファイル:19.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 地域づくり推進課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館1階
電話:082-420-0924
ファックス:082-423-0270
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更新日:2024年09月13日