東広島市下水道事業におけるインボイス制度への対応について

更新日:2025年03月10日

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されました。

適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録

東広島市下水道事業は、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録を行いましたので、登録番号をお知らせします。

○東広島市下水道事業会計 T5-8000-2000-0068

下水道事業以外の登録番号については、東広島市のホームページをご覧ください。

下水道使用料の適格請求書について

広島県水道広域連合企業団東広島事務所が発行する次の書類に適格請求書発行事業者の登録番号及び適用税率を記載することで適格請求書(インボイス)とします。

下水道使用料の適格請求書
水道水を使用している場合 水道メーター検針のお知らせ(検針票)
納入通知書兼領収証書
地下水等のみを使用している場合 納入通知書兼領収証書
振替済通知書兼領収書

消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書(インボイス)の保存が必要となりますので、お客さまご自身で保管してください。

東広島市下水道事業への売上に対して請求書をご提出いただく場合

本市下水道事業との課税取引に係る請求について、消費税課税事業者で適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)になっている場合は、適格請求書(インボイス)の交付をお願いします。なお、様式は問いません。

ただし、本市下水道事業が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務に係る請求の際は、次の請求書様式(インボイス対応)の使用をお願いします。

令和7年4月1日から、請求印の省略ができるようになります(これまでと同様に押印がある請求書も提出可能です。)。

  • 請求書の正当性を担保するため、押印のない請求書には「発行責任者」「担当者」(同一でも可)の氏名及び電話番号を記載してください。

インボイス制度の概要

制度の詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道部 下水道管理課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0957
ファックス:082-422-5261

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