公共下水道使用料誤徴収(過徴収)について

更新日:2025年09月10日

概要

集合住宅1棟(全22室)と集合住宅(全12室のうち1室)について、下水道の接続がされていないにも関わらず、下水道使用料の徴収に係るシステムへの登録を誤ったことにより、公共下水道使用料を誤徴収(過徴収)していたことが判明しました。

対象の方に御迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

1 誤徴収(過徴収)の内容

事案1. 集合住宅1棟(全22室) 平成17年12月~令和7年8月納付分

事案2. 集合住宅(全12室のうち1室) 平成18年6月~令和7年8月納付分

2 対象世帯・金額

事案1. 対象世帯    283世帯

    還付金額     5,511,024 円

    利息相当額    約250万円

事案2. 対象世帯    5世帯

    還付金額    28,972 円

    利息相当額    約1万円

3 今後の対応

対象者の方については、お詫び文書を送らせていただきます。お手数ですが、内容を御確認の上、御対応をよろしくお願いいたします。
過徴収した下水道使用料については、速やかに還付手続きを進めます。

4 再発防止について

給水装置工事の竣工届を排水設備申請と突合することに加え、下水道接続に係る登録データに誤りがないかを複数人でチェックするという2段階の対策を講じることにより、再発防止に努めていきます。

 

★還付金詐欺にご注意ください。市職員がATMの操作をお願いすることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道部 下水道管理課 徴収係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0957
ファックス:082-422-5261

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