公共下水道使用料誤徴収(過徴収)について
概要
集合住宅1棟(全22室)と集合住宅(全12室のうち1室)について、下水道の接続がされていないにも関わらず、下水道使用料の徴収に係るシステムへの登録を誤ったことにより、公共下水道使用料を誤徴収(過徴収)していたことが判明しました。
対象の方に御迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
1 誤徴収(過徴収)の内容
事案1. 集合住宅1棟(全22室) 平成17年12月~令和7年8月納付分
事案2. 集合住宅(全12室のうち1室) 平成18年6月~令和7年8月納付分
2 対象世帯・金額
事案1. 対象世帯 283世帯
還付金額 5,511,024 円
利息相当額 約250万円
事案2. 対象世帯 5世帯
還付金額 28,972 円
利息相当額 約1万円
3 今後の対応
対象者の方については、お詫び文書を送らせていただきます。お手数ですが、内容を御確認の上、御対応をよろしくお願いいたします。
過徴収した下水道使用料については、速やかに還付手続きを進めます。
4 再発防止について
給水装置工事の竣工届を排水設備申請と突合することに加え、下水道接続に係る登録データに誤りがないかを複数人でチェックするという2段階の対策を講じることにより、再発防止に努めていきます。
★還付金詐欺にご注意ください。市職員がATMの操作をお願いすることはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
下水道部 下水道管理課 徴収係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0957
ファックス:082-422-5261
更新日:2025年09月10日