六価クロム化合物に係る下水排水基準の強化について
令和6年4月1日、「下水道法施行令の一部を改正する政令」の施行により、下水道法施行令第9条の4第1項第5号において特定事業場から公共下水道等に排除される下水に含まれる六価クロム化合物に係る排水基準が、0.5mg/L以下から0.2mg/L以下に強化されました。
改正前(R6.3.31まで) | 改正後(R6.4.1から) |
六価クロム化合物 0.5mg/L以下 |
六価クロム化合物 0.2mg/L以下 |
リンク
(参考)下水道法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました(国土交通省)<外部リンク>
(参考)下水道法施行令の一部を改正する政令等の施行について(二 令第9条の4関係参照)(国土交通省施行通知)(PDFファイル:108.5KB)
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更新日:2024年07月03日