水洗便所改造資金貸付制度について
公共下水道や農業集落排水への接続にあたり、必要な費用を一時的に負担することが困難な方のために貸付金の制度を設けていますので、希望される方はご利用ください。
貸付制度が利用できる改造工事
公共下水道や農業集落排水の供用開始区域内で行う次の工事が対象となります。
- 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するために行う便器、汚水管などの新設工事やその他の排水設備の工事。
- 既設の浄化槽の廃止工事、汚水管などの新設工事やその他の排水設備の工事。
- 集中浄化槽から公共下水道へ切替工事を行う団地の区域内において行う既設の排水設備の修繕若しくは改造工事やその他の排水設備の工事。
貸付を受けることができる方
次のいずれにも該当する方が対象となります。
- 供用開始区域内に建物を所有している方(宅地の所有者が違う場合には、宅地所有者の同意が得られている方)
- 市税及び受益者負担金(分担金)等の滞納がない方
- 市内に居住する方または市外に居住する祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫で確実な連帯保証人を1名以上たてられる方
なお、法人またはその他の営利団体が行う工事は貸付対象としておりません。
貸付金額
工事一件につき、60万円以内です。
貸付金額は、提出された見積書をもとに内容を市が審査し決定します。
貸付条件
(1)貸付期間
60か月(5年)以内
申し出により償還金を増額して期間を短縮することが可能です。
(2)貸付利息
無利息
(3)貸付時期
工事検査合格後に貸付します。
(4)返済方法
- 借りた月の翌月から、毎月の末日までの返済となります。
- 毎月の償還金額は貸付金額を貸付期間月数で割った金額の100円未満を切り捨てた額とし、最終月で金額調整します。
例
- 60万円の貸付を受けた場合、毎月 10,000円
- 40万円の貸付を受けた場合、初回から59回まで6,600円、最終月10,600円
(5)延滞利息
返済期日までに返済されないときは、年14.5%の延滞利息が加算されます。
貸付の申し込み
貸付を希望される方は、工事契約時に指定工事店に相談してください。手続きは、指定工事店がお手伝いします。排水設備の計画確認申請と同時に必要書類を市に提出してください。工事着手以降は貸付申請の受付はできませんので注意してください。手続きの方法や必要な書類については、以下のファイルを参照してください。
水洗便所改造資金借入申請の手順 (PDFファイル: 197.3KB)
様式の種類 | 備考 |
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計画確認申請時(工事申込み)と同時に市に提出すること。見積書、着工前写真を添付すること。 |
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納税証明書交付請求書・証明書(PDF:76.5KB) | 申請者と連帯保証人それぞれ必要。 |
口座振込依頼書(PDF:52.8KB) | 貸付金を振り込む口座を記入すること。 |
申立書(PDF:42KB) |
連帯保証人を市外に居住する二親等以内の血族とする場合に必要。連帯保証人の所得の額を証する書類とともに提出すること。 ※申請者も市外居住者の場合は、本籍入りの住民票等、続柄を証明する書類を提出すること。 |
工事完了後、表裏印刷して提出すること。借受人及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添付すること。 | |
口座振替依頼書 | 市の窓口で配布。償還金(返済)を振り替える口座を記入し金融機関に提出すること。 |
借受状況の変更時には届出が必要です。
借受人の状況に変更があった場合(例 災害等による貸付条件の変更希望、借受人・連帯保証人が死亡した場合、住所・氏名に変更があった場合等)は、速やかに市にご連絡ください。
様式の種類 | 備考 |
---|---|
水洗便所改造資金貸付条件変更申請書(PDF:44.6KB) |
借受人が災害等やむを得ない理由で、貸付条件の変更を受けようとする際に提出すること。 |
水洗便所改造資金借受人住所等変更届(PDF:36.3KB) | 借受人または連帯保証人の住所等が変更になった場合に提出すること。 |
関係する規定等
東広島市水洗便所改造資金貸付条例
東広島市水洗便所改造資金貸付条例施行規則
この記事に関するお問い合わせ先
下水道部 下水道施設課 普及係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0403
ファックス:082-420-0404
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更新日:2024年09月30日