請求書の押印省略・請求書の電子メールでの提出について(お知らせ)
請求書の押印省略について
令和6年6月1日から東広島市に提出していただく請求書について、請求印の省略ができるようになります。(これまでと同様に押印がある請求書も提出可能です。)
- 押印を省略できるか否かは請求先の担当課にお問い合わせください。
- 法令・規則・要綱等の規定により押印が義務付けられているもの以外の請求書が対象になります。
- 請求書の正当性を担保するため、押印のない請求書には振込口座情報と電話番号を記載してください。また、法人・個人事業主・任意団体の場合は「発行責任者」「担当者」(同一でも可)氏名も記載してください。
請求書の押印省略に関するQ&A (PDFファイル: 74.5KB)
請求書の電子メールでの提出について
令和6年6月1日から東広島市に提出していただく請求書について、窓口での手渡し、郵送に加えて電子メールで(※要件有)で提出できるようになります。FAXでは受付できません。
・電子メールでの請求の流れ
- 事前に請求先の担当課に電子メールでの送信希望の連絡をし了承を得ておく(※要件有)その際に送信元のメールアドレスを伝えておく。
- 請求先の担当課がお伝えしたメールアドレス宛に請求書(PDF形式、カラー)を送信する。
- 請求書を電子メールで送信した旨を電話で請求先の担当課に連絡をする。
!!宛先の誤りにご注意ください!!(各課によってメールアドレスが異なります)
・電子メールで請求する際のお願い
- 電子メールでのタイトルには「請求書」を含めてください。
- 請求書に記載の請求年月日は電子メール送信日と同日でお願いします。
- 市役所の開庁日(開庁日:土・日・祝日及び12/29~1/3を除く)に送信してください。
※建設工事・測量コンサル等要綱等の規定により書面での提出が義務づけられている場合などは、書面での提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
会計管理室 会計課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0962
ファックス:082-493-6502
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更新日:2024年05月31日