重度心身障害者医療
重度心身障害者の医療費助成について
重度の障がいのある人が医療機関にかかったときの保険診療分の医療費を助成する制度です。
令和6年4月1日付で規則が一部改正されたことに伴い、申請時の本人同意によるマイナンバー連携で、所得や世帯状況の照会に加えて医療保険の加入状況を照会できるようになりました。
1. 助成内容
保険診療に係る医療費の自己負担分を、公費で負担します。医療費の一部自己負担分は、1医療機関ごとに1日200円になります。ただし、一部自己負担分が発生するのは、通院の場合は月に4日、入院の場合は月に14日で、それ以降の負担はありません。
※精神障害者保健福祉手帳1級の所持者かつ自立支援医療(精神通院)受給者の方は通院のみ対象です。
※1日に同じ医療機関で医科と歯科を受診した場合は、それぞれに200円の一部自己負担が発生します。
※院外処方の場合の保険薬局での一部自己負担金は0円です(ただし、後発医薬品のある先発医薬品の選定療養など保険適用外のものは除く)。
※後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省
2.対象者
健康保険に加入し、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳 1級、2級、3級の所持者
- 療育手帳 マルA、A、マルBの所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者かつ自立支援医療(精神通院)受給者
※本人、配偶者、扶養義務者にそれぞれ所得制限があります。(下記「3.所得制限」参照)
3.所得制限
所得が次の限度額以下(配偶者及び扶養義務者の場合は限度額未満)の方が該当します。
扶養親族等の数 |
本人の基準額 |
配偶者・扶養義務者の基準額 |
0人 |
1,695,000円以下 |
6,287,000円未満 |
1人 |
2,075,000円以下 |
6,536,000円未満 |
2人 |
2,455,000円以下 |
6,749,000円未満 |
3人 |
2,835,000円以下 |
6,962,000円未満 |
4人以上の場合 |
扶養親族が1人増すごとに |
扶養親族が1人増すごとに |
|
扶養親族中に |
扶養親族中に老人扶養親族が含まれる場合 |
算入するもの |
控除できるもの |
総所得 が所得額となります。 |
障害者控除(1人につき27万円) |
4.手続き(新規・転入)
次のものを持って、申請してください。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療(精神通院)受給者証(所持者のみ)
- 医療保険の加入状況が分かるもの(マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていない場合)
- 個人番号が確認できるもの
※市外から転入して来られた方で個人番号を連携(利用)しない場合は、本人と配偶者・扶養義務者の前年(1月から7月の間は前々年)の所得及び控除額を証明する書類が必要です。
5. 助成を受ける方法
審査後に市が交付する「重度障害者医療費受給者証」とマイナンバーカード(保険証利用登録済みのもの)もしくは各医療保険者等から発行される資格確認書を医療機関の窓口に提示することで医療費助成を受けることができます。
※健康保険証は12月2日以降新たに発行されなくなります|厚生労働省
ただし、広島県外等で受診する場合、「重度障害者医療費受給者証」は使用できませんので、医療機関での支払い後に市へ直接申請をしてください。
※マイナンバーカードを健康保険証として使用される場合も、引き続き「重度障害者医療費受給者証」を窓口にご提示ください。
6.転出の場合
資格喪失の手続きが必要です。重度障害者医療費受給者証をご持参ください。
7.申請窓口
障がい福祉課及び各支所
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0180
ファックス:082-420-0181
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更新日:2024年12月02日