自立支援医療(精神通院)
精神通院の助成について
精神科の病気で医療機関に通院する際にかかった医療費の支給を行うもので、指定医療機関で行います。
広島県知事から自立支援医療受給者証(精神通院)が交付されます。
1.対象者
統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかんなどにより精神科等で治療が必要となった方
2.利用者負担
利用者の負担は原則として医療費の1割
(ただし、世帯の所得水準に応じてひと月あたりの自己負担額に上限を設定)
3.必要書類
- 申請書
- 診断書
- 世帯調書
- 健康保険証
- 印鑑
- 個人番号が確認できるもの
(これ以外の書類が必要な場合があります)
4.更新手続き
自立支援医療(精神通院)の有効期間は1年、更新手続きは有効期間が終了する3か月前からできます。有効期間内に継続して更新申請を行う場合は、診断書の提出が原則「2年に1回」となります。有効期間を過ぎてからの申請は新規申請となり、診断書の提出が必要となります。
5.申請窓口
障害福祉課及び各支所
6.転入・転出の場合
- 転入の場合
申請窓口へ、受給者証と印鑑をご持参ください(これ以外の書類が必要な場合があります)。 - 転出の場合
転出先の自治体で、住所変更の手続きをしてください。
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更新日:2016年12月01日