有料道路通行料金の割引
有料道路通行料金の割引について
身体障害者手帳を所持している方で運転できる方、(1種)の身体障害者及び(1種)の知的障害者を乗せて有料道路を利用する場合、通行料が半額割引になるための証明を行います。
1.対象者
第1種の手帳所持者
本人または介護者が運転する場合
第2種の手帳所持者(身体障害者手帳所持者のみ)
本人が運転する場合のみ
2.割引額
半額(通行料金の10円未満の端数を切り上げ)
3.対象となる車
事前に登録された乗用車(軽トラック、事業用自動車などは対象外)
4.必要書類
- 障害者手帳(身体・療育2冊所持の場合は両方)
- 車検証
- 免許証(本人が運転する場合のみ)
ETC利用の場合は、「ETCカード(原則障害者名義のもの)」、「ETC車載器セットアップ証明書」も必要です。
5.申請・証明窓口
障害福祉課及び各支所
6.その他
ETC利用による時間帯割引について
自動的に障害者割引と時間帯割引を比べ、安いほうを選んで引き落としになります。
障害者割引と時間帯割引は重複適用されません。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0180
ファックス:082-420-0181
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更新日:2021年01月15日