有料道路通行料金の割引
有料道路通行料金の割引について
身体障害者手帳を所持している方で運転できる方、(1種)の身体障害者及び(1種)の知的障害者を乗せて有料道路を利用する場合、通行料が半額割引になるための証明を行います。
新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置について
令和3年1月15日から当面の間、次のとおり取り扱うこととします。
郵送による申請
やむを得ない事情によって窓口での申請が難しい場合は、郵送による申請を受け付けることとします。
事前に障害福祉課の下記連絡先までお問い合わせください。
1.対象者
第1種の手帳所持者
本人または介護者が運転する場合
第2種の手帳所持者(身体障害者手帳所持者のみ)
本人が運転する場合のみ
2.割引額
半額(通行料金の100円未満の端数を切り上げ)
3.対象となる車
事前に登録された乗用車(軽トラック等、事業用自動車などは対象外)
4.必要書類
- 障害者手帳(身体・療育2冊所持の場合は両方)
- 車検証
- 免許証(本人が運転する場合のみ)
ETC利用の場合は、「ETCカード(原則障害者名義のもの)」、「ETC車載器セットアップ証明書」も必要です。
5.申請・証明窓口
障害福祉課及び各支所
6.その他
ETC利用による時間帯割引について
自動的に障害者割引と時間帯割引を比べ、安いほうを選んで引き落としになります。
障害者割引と時間帯割引は重複適用されません。
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更新日:2021年01月15日