手話言語の認識の普及に関する条例

更新日:2024年04月01日

平成31年2月27日の平成31年第1回市議会定例会において、「手話言語の認識の普及に関する条例」が全会一致で可決され、平成31年4月1日に施行しました。

この条例が施行された背景として、“手話は「言語」である”という理解が、世の中に浸透していない現状があります。このことにより、ろう者(聴覚の障がいのため、手話を第一言語として意志疎通する者)は日常生活の様々な場面で不利益を被っています。

そのため、本市は、ろう者にとっての母語は「手話」であり、「日本語」とは違う独自の言語であるという認識を、市民に啓発する責務があります。

その第一歩として、「ことばのバリアフリー」に取り組むとともに、聴覚障がい者を含む市民がいつでも手話を使える市にすることを目的とし、この条例が制定されました。

東広島市立中央図書館(2階)

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日時:年6回程度

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