広島県思いやり駐車場利用証交付制度

更新日:2023年06月01日

思いやり駐車場利用証の交付について

身体・精神・知的障害、難病、高齢、けが、妊娠等によって歩行や車の乗降が困難な方のために、思いやり駐車場の利用証を交付します。

令和5年6月1日から妊産婦の方の利用可能期間が見直されました(リーフレット)(PDFファイル:704.8KB)

1.思いやり駐車場について

広島県では、駐車場の優先区画を必要としている方が安心して施設を利用できるように、思いやり駐車場制度を導入しています。
県の発行する利用証は、県内の公共施設や制度の協力施設(ショッピングセンター等)の案内掲示版が設置された駐車スペースで利用することができます。

思いやり駐車場の案内掲示板

思いやり駐車場案内掲示板

※利用証は、思いやり駐車場区画への駐車の許可を意味するものではありません。
※思いやり駐車場の区画の数には限りがあります。利用証を持つ方が、いつでも必ず思いやり駐車場を利用できるとは限りません。
※利用証の交付の対象とならない方は、この制度の目的についてご理解いただき、思いやり駐車場への駐車は控え、一般の駐車スペースをご利用ください。

2.対象者

利用証の交付対象者
区分 確認書類
身体障害者 身体障害者手帳
(種類によって対象となる等級が異なります。)
知的障害者 療育手帳AまたはマルA
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳1級
難病患者 特定疾患医療受給者証,特定医療費(指定難病)受給者証,小児慢性特定疾病医療受給者証
高齢者等 介護保険被保険者証の要介護度1以上
妊産婦

母子健康手帳(妊娠7か月~出産後2年まで
多胎児の場合は出産後3年まで)

上記には該当しないが、医師の診断書や意見書によって思いやり駐車場の使用が必要と認められる方
(怪我等によって杖や車椅子を使用している。発達障害等により、歩行の際に介助者の特別な注意が必要である等。)

医師の診断書・意見書等

対象となる身体障害者手帳の種類と等級

身体障害者手帳の対象者
身体障害者手帳の種類 等級
視覚障害 1級~4級
平衡機能障害 3級,5級
上肢機能障害 1級,2級
下肢機能障害(移動機能障害) 1級~6級
体幹機能障害 1級~5級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障害 1級~4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能,肝臓機能の障害 1級~4級

3.申請方法

障害福祉課、介護保険課、こども家庭課、および各支所で交付を行います。
確認書類を持って担当窓口までお越しください。

郵送による手続きを希望する場合は、広島県のホームページで申請方法をご確認ください。https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/263/1307322029078.html

下記から申請書のダウンロードができます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0180
ファックス:082-420-0181

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