事業所による「合理的配慮の提供」が義務化されます

更新日:2024年04月01日

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が改正され、令和6年4月1日より事業者による合理的配慮の提供が義務化されます。

東広島市では、障がいを理由とする差別をなくすことで、障がいのある人もない人も、お互いを認め合いながら、共に生きる社会の実現を目指しています。

事業者においては、障がいのある人がそうでない人と同様にサービスなどが受けられるよう、環境の整備や合理的配慮の提供に関して従業員への周知をお願いします。
 

「障害者差別解消法」では、行政機関や民間事業者に対し、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」をしないことや、障がいのある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」をすることが定められています。

【改正後】

対象

不当な差別的取扱い

合理的配慮の提供

行政機関

禁止

義務

事業者(*1)

禁止

努力義務⇒義務

 対象となる事業者(*1)とは

商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者をいいます。個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。

不当な差別的取扱いとは

障がいのある人に対して、正当な理由がないのに障がいを理由として、サービスなどの提供を拒否すること、提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障がいのない人と異なる取扱いなどにより、障がいのある人の権利や利益を侵害することは、不当な差別的取扱いとして禁止されています。

合理的配慮の提供とは

障がいのある人が障がいのない人と同じようにサービスなどを受けるために、それぞれの特性に合わせ必要な配慮や工夫を行うこと。

障がいのある人や家族などから、何らかの配慮を求める意思表示があった場合、負担にならない範囲で、社会的なバリア(障壁)を取り除くために、必要な工夫や対応を行う必要があります。

合理的配慮の提供の方法は一つではなく、申出があった方法では対応が難しい場合でも、障がいのある人と事業者等が対話を重ね、共に解決策を検討していくことや代替措置の選択も含め、柔軟に対応することが大切です。

 

事業者向けガイドライン(対応指針)について

⇒内閣府ホームページ(関係府省庁所管事務分野における対応指針)

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/taioshihin.html

⇒相談窓口一覧

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/soudan/taiou_shihin.pdf

リーフレットをダウンロードしたい方

⇒障害者差別解消法が変わります!(内閣府)

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

リーフレットで紹介した例や、ケースごとの考え方など詳しく知りたい方

⇒不当な差別的取扱い・合理的配慮の提供に係るケーススタディ集(内閣府)

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/case-study.html

障害者差別解消法の概要や障がい特性ごとの「合理的配慮の提供」に関する

事例等を知りたい方

⇒障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(内閣府)

https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0180
ファックス:082-420-0181

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。