精神障害者保健福祉手帳によるJR各社等の旅客運賃割引
令和7年4月1日より、JR運賃精神障害者割引制度が開始されます
この割引を受けるためには、顔写真を貼付した精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載が必要です。
対象者
旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第1種」又は「第2種」の記載がある精神障害者保健福祉手帳(写真付き)をお持ちの方
第1種:精神障害者保健福祉手帳「1級」
第2種:精神障害者保健福祉手帳「2級・3級」
※割引対象外の手帳は、下記の通りです。
1.第1種又は第2種の記載がない手帳
2.有効期限切れの手帳
3.顔写真が貼付されていない手帳
写真付きの手帳を希望される方は、再交付申請が必要です
精神障害者保健福祉手帳への記載について
順次精神障害者保健福祉手帳の新規申請又は更新の手続きをしていただくと「第1種」又は「第2種」の記載がある手帳をお渡しします。
更新前に記載を希望する方は、精神障害者保健福祉手帳をご持参の上、窓口にお申し出ください。お手持ちの手帳に「第1種」又は「第2種」のスタンプを押印し、お渡しします。
割引制度の概要
1 介護者の方と一緒にご利用になる場合
(1)手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
(2) 割引となる介護者の方は1名です。
対象者 |
対象となる乗車券類 |
割引率 |
第1種精神障害者の方と介護者の方 |
・普通乗車券・回数乗車券・普通急行券 ・定期乗車券(小児定期乗車券を除きます。) |
5割 |
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方 |
・定期乗車券(小児定期乗車券を除きます。) |
5割 |
2 手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合
※片道の営業キロが 100 キロを超える場合に限ります。
対象者 |
対象となる乗車券類 |
割引率 |
第1種精神障害者の方・第2種精神障害者の方 |
・普通乗車券 |
5割 |
お手続きの窓口
本庁障がい福祉課、黒瀬支所福祉保健課、福富支所地域振興課、豊栄支所地域振興課、
河内支所地域振興課、安芸津支所福祉保健課
JR運賃精神障害者割引制度について(チラシ)(PDFファイル:267.3KB)
割引の内容につきましては、利用する各鉄道会社に直接問い合わせてください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0180
ファックス:082-420-0181
更新日:2025年01月27日