令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)を実施します

更新日:2026年10月20日

在宅の障害児・者等の生活実態とニーズを把握し、障害者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、生活のしづらさなどに関する調査を実施します。

調査の目的

障害者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障害児・者等(難病等患者やこれまでの法制度では支援の対象とならない方を含む。)の生活実態とニーズを把握することを目的としています。

調査の対象

国勢調査調査区から抽出した全国5,578地区に居住する在宅の障害児・者等((障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳))所持者、難病等患者及びこれまで法制度では支援の対象とならないが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある者)を対象としています。

調査員の訪問期間

令和8年11月1日~11月20日

調査の事項

1.調査対象者の基本的属性に関する調査項目

年齢、性別、障害の原因、住居、就労・就学の状況等

2.現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス

障害福祉サービス等の利用状況、利用の希望 等

調査の方法

1.調査員が調査地区内の世帯を訪問し、調査の趣旨等を説明のうえ、調査対象者の 有無を確認します。

2.調査対象者がいる場合は、調査票を手渡し、記入及び郵送による返送を依頼します。

3.調査票は、原則として調査対象者本人が記入します。なお、必要に応じて、適切な記入の支援を実施します。

・視覚障害者の方に対して、適切な記入の支援を実施します。

・調査対象者が聴覚・言語・音声機能障害者である場合は、手話通訳者の派遣について配慮します。

・障害の状況により本人が記入できない場合、本人の希望に応じて、調査員が代筆します。

調査の集計

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課において集計を行い、その結果は生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)概況として速やかに公表するとともに、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)に掲載します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0180
ファックス:082-420-0181
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