特別児童扶養手当
特別児童扶養手当について
身体、知的または精神に障害があるため、日常生活において一定の介助等を必要とする20歳未満の児童を、監護・養育している方に支給されます。
1.支給対象
市内に住所があり、次のいずれかに該当する在宅の児童を監護している父母または養育者
- 身体に中度以上の障害または長期の安静を必要とする状態にあるとき
- 知的障害や精神障害のため日常生活において著しい制限を受ける状態にあるとき
※障害者手帳は、資格要件ではありません。
※児童の状態については、所定の診断書に基づいて判定されます
(診断書の作成は、一般的に複数回の診察を要します。かかりつけ医等とよくご相談の上、ご検討ください。)
2.所得制限
所得が次の限度額以上の場合は支給されません。
扶養親族の数 | 受給者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
3.支給制限
次に該当する場合は、手当は支給されません。
- 父母又は養育者が東広島市内に住所を有しないとき
- 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
- 対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
(ただし、その全額が支給停止されているときを除く。) - 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき
4.手続き
次のものを持って、障害福祉課または各支所へ申請してください。
- 請求者および児童の戸籍謄本
- 所定の診断書(診断書を省略できる場合は不要)
- 障害者手帳(所持者のみ)
- 印鑑
- 請求者名義の普通預金通帳
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
5.手当額
1級(重度) 対象児童1人につき月額 52,500円(令和2年度)
2級(中度) 対象児童1人につき月額 34,970円(令和2年度)
※月額は、毎年改定されます。
※該当された場合、申請月の翌月から認定となります。
6.支給方法
毎年4月、8月、11月の11日に、対象者の口座に振り込みます。
(支給日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日)
7.有期認定(受給資格が認定されている場合)
受給者は、一定期間を過ぎると、再度認定を受ける必要があります。
該当者には、有期認定の概ね1か月前までに、診断書等の提出について通知を行います。
なお、期限までに提出されない場合は、有期認定の終期の月の翌月から手当の支給が停止されます。
8.所得状況届(受給資格が認定されている場合)
受給者は、毎年8月から9月にかけて所得状況届の提出が必要です。
この届は、毎年8月1日現在の世帯等の状況や、前年所得を確認し、継続して支給要件に該当するか審査するためのものです。
所得状況届を提出されない場合、8月以降の手当が支給されません。
※所得状況届の審査において診断書は必要ありません。
9.転入・転出の場合
- 転入の場合
申請窓口へ、印鑑と元自治体の特別児童扶養手当証書をご持参ください。 - 転出の場合
転出先の自治体で、住所変更の手続きをしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2016年12月01日