自動車改造費の助成
自動車改造の助成について
上肢、下肢、体幹機能障害1~4級の障害者が自ら運転する自己の自動車を改造する場合、その改造費の一部を助成します。
ただし、所得制限があります。
改造前に申請が必要です。
1.対象者
- 市内に住所があること
- 改造が必要なこと
- 過去2年間において、改造費の助成を受けていないこと
1.~3.のすべてを満たす人
2.必要書類
・印鑑
・改造部分の見積書
・運転免許証の写し
・身体障害者手帳の写し
・所得証明書または源泉徴収書(申請者および同居の親族のもの、市民税課で所得税額の確認ができない場合に限る)
3.申請窓口
障害福祉課及び各支所
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更新日:2016年12月01日