自動車改造費の助成
自動車改造費の助成について
上肢、下肢、体幹機能障害1~4級の障害者が自ら運転する自己の自動車を改造する場合、その改造費の一部を助成します。
ただし、所得制限があります。
改造前に申請が必要です。
1.対象者
- 上肢・下肢・体幹機能障害1~4級の身体障害者手帳所持者
- 市内に住所があること
- 改造が必要なこと
- 過去2年間において、改造費の助成を受けていないこと
1.~4.のすべてを満たす人
2.必要書類
・改造費給付申請書
・改造部分の見積書
・運転免許証の写し
・理由書(運転免許証の免許の条件に記載されていない改造を必要とする場合)
・身体障害者手帳の写し
・所得証明書または源泉徴収書(申請者および同居の親族のもの、市民税課で所得税額の確認ができない場合に限る)
3.給付額
自動車改造(助成対象箇所のみ)に要した金額
(上限額 100,000円)
4.申請窓口
障害福祉課及び各支所
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0180
ファックス:082-420-0181
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更新日:2021年04月01日