療育手帳

更新日:2024年04月01日

療育手帳の交付について

1.交付対象

  知的障がい者(児)の方が一貫した相談を受けたり、いろいろなサービスを受けやすくするために、広島県西部子ども家庭センターにおいて知的障がい者(児)と判定された人に広島県知事から交付される手帳です。療育手帳には、障がいの程度によりマルA、A、マルB、Bの区分があります。

2.申請手続き

  • 広島県西部子ども家庭センターが実施する判定会を受けてください。
    判定会の予約は専用ダイヤルへ
    082-400-9010(平日9~17時)
  • 必要書類を持って障がい福祉課及び各支所で申請してください。

3.必要書類

  • 交付申請書(障がい福祉課及び各支所に備えつけています)
  • 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、最近6か月以内に撮影、脱帽して上半身を写し目を開けているもの)
  • 個人番号が確認できるもの(新規申請の場合)

4.申請窓口

障がい福祉課及び各支所

5.転入・転出の場合

  1. 転入の場合
    申請窓口へ、手帳をご持参ください。
  2. 転出の場合
    転出先の自治体で、住所変更の手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0180
ファックス:082-420-0181

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