療育手帳
療育手帳の交付について
1.交付対象
知的障害者(児)の方が一貫した相談を受けたり、いろいろなサービスを受けやすくするために、広島県西部子ども家庭センターにおいて知的障害者(児)と判定された人に広島県知事から交付される手帳です。療育手帳には、障害の程度によりマルA、A、マルB、Bの区分があります。
2.必要書類
- 所定の申請書
- 写真1枚(縦4センチ×横3センチ)
- 印鑑
3.申請窓口
障害福祉課及び各支所
4.転入・転出の場合
- 転入の場合
申請窓口へ、印鑑と手帳をご持参ください。 - 転出の場合
転出先の自治体で、住所変更の手続きをしてください。
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更新日:2016年12月01日