身体障害者手帳
身体障害者手帳の交付について
1.交付対象
身体に永続的な障がいがあり、その障がいが身体障害者福祉法に定める障がい程度に該当すると認められた方に交付されます。
障がい程度の重度の方から順に1級から6級に区分され、さらに障がいの種類に応じて、視覚・聴覚・音声言語・肢体不自由・内部障害などに分けられています。
手帳の交付を受けることにより、いろいろな福祉サービスを利用することができます。
2.申請手続き
- 障がい福祉課及び各支所で「診断書・意見書」の様式を受け取ってください。
(注意)部位により「診断書・意見書」の様式が異なります。
どの部位の様式が必要か事前に医師に確認をしてください。 - 県知事等から指定を受けた医師(※)の診断を受け、「診断書・意見書」を作成してもらってください。
(※)身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師。
医師の氏名等は障がい福祉課及び各支所にお問い合わせください。 - 必要書類を持って、障がい福祉課及び各支所で申請してください。
3.必要書類
- 交付申請書
(障がい福祉課及び各支所に備えつけています。) - 診断書・意見書(各部位別、3か月以内のもの)
- 写真2枚(縦4センチ×横3センチ、写真台紙に印刷、最近6か月以内に撮影、脱帽して上半身を写したもので原則無背景のもの)
- 個人番号が確認できるもの
4.申請窓口
障がい福祉課及び各支所
5.各手続きに必要なもの一覧
≪身体障害者手帳申請から受け取りまでの流れ≫ (PDFファイル: 270.3KB)
申請書 |
写真2枚 |
診断書・意見書 |
お持ちの 身体障害者手帳 |
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新規 |
○ 交付申請書 |
○
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○
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住所、氏名が 変わったとき (転入・市内転居) |
○ 変更届 |
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○
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手帳を紛失、 き損したとき |
○ 再交付申請書 |
○
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○ (き損の場合) |
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障がい程度・状態 が変化したとき |
○ 再交付申請書 |
○
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○
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○
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再認定を受けるとき |
○ 再交付申請書 |
○
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○
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○
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亡くなられたとき |
○ 返還書 |
○
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※「亡くなられたとき」を除き、上記のほかに個人番号の確認できる書類が必要です。
6.東広島市から転出の場合
転出先の自治体で、住所変更の手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0180
ファックス:082-420-0181
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更新日:2024年04月26日