精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳の交付について
1.交付対象
精神科の病気により、長期にわたり生活への制約がある(6か月以上)と判断された方に交付されます。
障害の程度により1級から3級までの区分があり、手帳を所持することでいろいろな福祉サービスを利用することができます。
広島県知事から交付されます。
2.必要書類
- 申請書
- 診断書兼意見書(精神障害を事由とする障害年金を受給の方は、同意書でも可)
- 写真1枚(縦4センチ×横3センチで1年以内のもの)添付を希望する方のみ
- 個人番号が確認できるもの
3.申請窓口
障害福祉課及び各支所
申請書は下記からダウンロードできます。
4.転入・転出の場合
- 転入の場合
申請窓口へ、手帳をご持参ください。 - 転出の場合
転出先の自治体で、住所変更の手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0180
ファックス:082-420-0181
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更新日:2021年11月01日