精神障害者保健福祉手帳

更新日:2024年04月01日

精神障害者保健福祉手帳の交付について

1.交付対象

精神科の病気により、長期にわたり生活への制約がある(6か月以上)と判断された方に交付されます。
障がいの程度により1級から3級までの区分があり、手帳を所持することでいろいろな福祉サービスを利用することができます。
広島県知事から交付されます。

2.必要書類

  • 申請書
  • 診断書兼意見書(精神障がいを事由とする障害年金を受給の方は、同意書でも可)
  • 写真1枚(縦4センチ×横3センチで1年以内のもの)添付を希望する方のみ
  • 個人番号が確認できるもの

3.申請窓口

障がい福祉課及び各支所

申請書は下記からダウンロードできます。

4.転入・転出の場合

  1. 転入の場合
    申請窓口へ、手帳をご持参ください。
  2. 転出の場合
    転出先の自治体で、住所変更の手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0180
ファックス:082-420-0181

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