平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
追加給付の概要
平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決で、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の生活保護受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、東広島市においても当時の受給者等の方に対して追加給付を実施します。
生活保護費の追加給付の詳細はこちら(厚生労働省ホームページ(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について))をご覧ください。
対象となる世帯
平成25年8月から平成30年9月の間に、生活保護を受給したことがある世帯が対象となります。
上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
ただし、既にお亡くなりになった方は支給の対象となりません。
お手続きについて
現在、東広島市で生活保護受給中の世帯
令和8年8月上旬に職権で支給済みです。
過去に東広島市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯
当時の世帯主からの申出が必要です。ただし、保護廃止時点の世帯主が亡くなっている場合については、保護を受給していた世帯員が申出権者となります。
申出受付の期間は、令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。
申出書の提出は窓口、郵送で受け付けています。
【窓口での申出】東広島市役所 生活福祉課
【郵送での申出】送付先:〒739-8601 広島県東広島市西条栄町8番29号 東広島市役所 生活福祉課
申出の際には、以下の必要書類をご準備ください。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 申出書 |
以下からダウンロードできます。 |
| 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) |
・発行から3か月以内のものが必要です。 ・当時の姓が現在の姓と異なる場合は、あわせて、当時の姓が記載された戸籍謄本が必要です。 ・世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は不要です。 ・コピーしたものでも受付可能です。 |
| 本人確認書類の写し | マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等のうち、いずれか1点(その他の顔写真のないものは2点) |
| 預金通帳またはキャッシュカードの写し | 振込先口座の確認のために必要です。 |
※加算(障害者加算、母子加算等)を算定していた方は、追加の書類が必要な場合があります。
※代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を示す書類が必要です。
※提出書類の「戸籍謄本の写し(全部事項証明書)」には一通あたり450円の手数料が必要となります。受給期間によっては、給付額が手数料を下回る場合がありますことをご承知おきください。
過去に東広島市以外の自治体で生活保護を受給していたことがある世帯
他自治体での生活保護受給期間にかかる追加給付を受けるには、当時生活保護を受給していた自治体への申出が必要となりますので、該当する自治体へお問い合わせください。
追加給付等に関するお問い合わせ先
追加給付の経緯や対応方針などの一般的な内容については、厚生労働省追加給付相談センターへお問い合わせください。
| 電話番号 | 0120-179-445 |
| 受付時間 | 9時00分~17時00分 (土日祝日を除く) |
| ホームページ | https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部サイト) |
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!
東広島市や厚生労働省が、追加給付を理由に⼝座番号や暗証番号を電話でお尋ねすることはありません。暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 生活福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0405
ファックス:082-420-0913

更新日:2026年08月01日