平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
追加給付の概要
平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決で、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の生活保護受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、東広島市においても支給事務の実施に向け準備を進めています。
生活保護費の追加給付の詳細はこちら(厚生労働省ホームページ(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について))をご覧ください。
対象となる世帯
平成25年8月から平成30年9月の間に、生活保護を受給したことがある世帯が対象となります。
上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
ただし、既にお亡くなりになった方は支給の対象となりません。
追加給付等に関するお問い合わせ先
追加給付の経緯や対応方針などの一般的な内容については、厚生労働省追加給付相談センターへお問い合わせください。
| 電話番号 | 0120-179-445 |
| 受付時間 | 9時00分~17時00分 (土日祝日を除く) |
| ホームページ | https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部サイト) |
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!
東広島市や厚生労働省が、追加給付を理由に⼝座番号や暗証番号を電話でお尋ねすることはありません。暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 生活福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0405
ファックス:082-420-0913

更新日:2026年06月08日