オオキンケイギク(特定外来生物)の駆除方法にご注意ください
オオキンケイギクについて
オオキンケイギクは北米原産の多年草で、強靭でいったん定着してしまうと在来の野草の生育場所を奪い、周囲の環境を一変させてしまうため、平成18年に外来生物法に基づく特定外来生物に指定され、生きたままの運搬や栽培、譲渡などが原則として禁止(※)されています。
※栽培や運搬、販売、野外に放つこと等が法律により原則禁止されており、違反すると個人の場合は最大で300万円の罰金、もしくは3年以下の懲役、法人の場合は最大で1億円の罰金が科せられます。
オオキンケイギクの特徴
5月~7月にかけて直径5cm~7cm黄色のコスモスに似た花を咲かせます。高さは30~70cm程度で、葉は細長いへら状をしています。

写真提供:九州地方環境事務所
駆除の方法
オオキンケイギクは基本的に、生きたままの運搬が禁止されています。
オオキンケイギクを見つけた場合の駆除は、以下の方法で法律に違反することなく行えます。
その場で枯らせる場合
(1)根元から株ごと引き抜く
…多年草なので、根が残るとまた生えてきます。
(2)袋に入れてその場で枯らせる
…種子や根を枯らさないように袋を密閉して枯らせてください。
(3)燃えるごみとして出す
生きたまま運ぶ場合
(1)計画
…地域住民や自治会、ボランティア団体による小規模な駆除は、(2)~(3)の手順を行うことで法律に違反することなく行えます。
(2)事前公表
…特定外来生物の防除をいつ、どこで、だれが行うのかを事前に公表する。(例:ホームページ、SNS、広報誌、地域の回覧板、立て看板など)
(3)駆除→処分
…運搬中の落下や種子の飛散を防止するよう対策を取った上で、ごみの焼却場やごみの収集場へ持ち込む。
関連リンク・チラシ
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 維持課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館6階
電話:082-420-0949
ファックス:082-421-0270
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更新日:2025年04月01日