プレジャーボート等の係留について

更新日:2024年04月03日

プレジャーボート等の係留保管の適正化について

プレジャーボート等の放置については、無秩序な係留による船舶航行の支障、係留場所の私物化、騒音や不法投棄による環境悪化、災害等による二次被害の拡大など様々な問題を引き起こしており、早急な対策が求められています。
そのため、国においては平成25年に「プレジャーボートの適正管理及び利用環境改善のための総合的対策に関する推進計画」を策定し、広島県では平成30年に「放置艇解消のための基本方針」を策定しました。
本市においても、広島県が策定した基本方針に沿って、令和7年度末までに「放置艇ゼロ」を目標とし、プレジャーボート等の係留保管の適正化に向けて取り組んでいます。

プレジャーボート等の係留について

令和6年4月1日より、放置艇対策を実施するため、安芸津港港湾区域、大芝北漁港区域、大芝南漁港区域全域において、港湾法、漁港及び漁場の整備等に関する法律の規定に沿って放置等禁止区域を指定し、東広島市安芸津港港湾施設管理条例、東広島市漁港管理条例の規定に沿って係留可能区域(小型船舶用泊地)を指定します。
なお、小型船舶用泊地に係留する場合は、市への許可申請手続きを行い、許可を受ける必要があります。

禁止区域

小型船舶用泊地として指定した区域以外に、船舶を係留することを禁止した区域です。この禁止区域内に、船舶を係留した場合は、罰則が科せられることがあります。

小型船舶用泊地・暫定係留区域

令和6年4月1日にプレジャーボート等が係留できる区域を指定しました。(下表参照)
下表に記載のない区域は小型船舶の係留を認めない放置等禁止区域、もしくは広島県管理となります。

対象となる船舶等

次に掲げる船舶以外の全ての船舶、桟橋・渡橋等。

・対象とならない船舶:漁船・ 業務用船舶・ 国・地方公共団体の所有する船舶 ・
                                      ろかいのみをもって運転する舟

※遊漁船は対象になります。

係留可能区域一覧

申請手続き

プレジャーボートの係留を申請する際は、次の書類を2部提出してください。

(提出物一覧表)
書類名 様式 記載例
小型船舶用泊地等使用許可申請書

小型船舶係留許可申請書(安芸津港湾)(Wordファイル:33.5KB)

小型船舶係留許可申請書(漁港)(Wordファイル:33KB)

小型船舶係留許可申請書(記載例)(Wordファイル:35.5KB)

(添付書類)

1.船舶検査証書の写し 船舶検査証書の写し(PDFファイル:79.9KB)
2.位置図 (参照)小型船舶用泊地図面

位置図(記載例)(PDFファイル:281.1KB)

3.見取り図(係留状態が分かるように記載。船舶、渡橋等の長さも記入すること。) 見取り図(Excelファイル:175.7KB) 見取り図(記載例)(Excelファイル:172.4KB)
4.写真 (船舶及び係留の用に供する工作物等すべて) 写真撮影例(PDFファイル:297KB)
5.誓約書

誓約書(安芸津港湾)(Wordファイル:35.5KB)

誓約書(漁港)(Wordファイル:34KB)

誓約書(安芸津港湾)記載例(Wordファイル:36.5KB)
6.その他必要と認められる書類 様式任意

 

使用料(令和7年4月1日より)

船舶等の長さ1mにつき、月額300円
※船舶等の長さに1m未満の端数があるとき、端数は1mとして計算します。
※使用期間に1月に満たない端数があるときは、その端数を1月として計算します。

使用料の計算例

「船舶等の長さ」は次に掲げる長さの合計

  • 係留する船舶の長さ(7.5m)
  • 係留用の桟橋・渡橋の長さ(7.5m)

桟橋・渡橋等がある場合
(7.5m+7.5m)×300円=4,500円/月額

桟橋・渡橋等がない場合
8m×300円=2,400円/月額

小型船舶用泊地に関するお問い合わせ先

東広島市 建設部 災害河港課
電話:082-420-0940

プレジャーボートの係留保管場所の届出について

広島県では、令和5年4月1日から、全てのプレジャーボートについて係留保管場所の県への届出が義務化されました。

市の小型船舶用泊地の使用許可を得た後に、プレジャーボートの係留保管場所を管轄する西部建設事務所東広島支所へ届け出てください。

係留保管場所のお問い合わせ先
西部建設事務所東広島支所 管理課 管理第一係
電話:082-422-6911(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 災害河港課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館6階
電話:082-420-0940
ファックス:082-421-0039​​​​​​​

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