放置自転車等の撤去・返還・処分について
放置自転車等の撤去について
「放置自転車等」とは、自転車及び原動機付自転車が公共の場所に置かれ、又は自動二輪車が道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路以外の公共の場所に置かれ、かつ、自転車等の利用者及び所有者が当該自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態のものをいいます。
東広島市では、この放置自転車等を東広島市自転車等の放置防止に関する条例に基づき、撤去しています。
1 自転車等放置禁止区域内で撤去したもの → 警告後に即日撤去
2 自転車等放置禁止区域外で撤去したもの → 警告後、1~2週間経過した後に撤去
撤去等の流れについて
1 指導・警告について
放置された自転車等に警告札を貼付けます。
2 撤去について
指導・警告しても、利用者等がいないと認められるときは、放置自転車等を撤去します。ガードレール等に固定された施錠用・防犯用チェーン等は切断して移送します。なお、移送時の破損等については、市では一切責任を負いません。
3 保管について
撤去した自転車等は、市の保管所で保管します。
4 返還、引き渡しについて
保管期間は撤去した日から起算して3ヵ月です。防犯登録番号等を基に警察照会を行い、所有者等が把握できたものについては通知を行い、引き渡しの連絡を待ちます。
5 処分について
所有者等へ通知等を行った上で、引き取りに来ない自転車等は、市で処分します。
6 リサイクル等について
本市では、保管した自転車のリサイクルや販売は行っておりません。
撤去自転車等の照会について
撤去自転車等の照会時には、撤去日、撤去場所、防犯登録番号(又は車体番号)、自転車等の特徴等をお伝えください。聞取りした情報を基に台帳検索します。
防犯登録番号(又は車体番号)が不明の場合は、市窓口まで来庁の上、撤去時に撮影した写真等により確認していただくことになります。
返還について
<必要なもの>
・身分を証明できるもの
(運転免許証、健康保険証、学生証、マイナンバーカードなど)
・自転車等の鍵
・放置自転車等の移動料(自転車1,650円、バイク2,200円)
・放置自転車等返還申請書
<返還の流れ>
市へ撤去自転車等かどうかの照会(※撤去日、撤去場所、防犯登録番号等を伝える)
↓(該当する場合)
市本庁6F建設管理課窓口に返還申請書を提出してください
市から納付書をお渡しします
↓
返還日までに移動料を納付してください
↓
決められた日時に御薗宇保管所にて返還します
(移動料を納付したことが確認できる領収書を提示してください)
保管・返還について
撤去した自転車等は、下記の場所及び日時で保管・返還しています。
・保管、返還場所名 :御薗宇保管所
・所在地 :東広島市西条町御薗宇10714-29地先
・返還日時 :令和8年5月1日、12日、15日、25日、28日
令和8年6月5日、16日、23日
いずれも16:00~16:30
※令和8年7月以降の予定は随時更新します
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建設管理課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館6階
電話:082-420-0961
ファックス:082-422-1057
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更新日:2026年05月12日