特定都市河川浸水被害対策法における雨水浸透阻害行為許可申請について

更新日:2026年03月13日

令和3年11月1日に施行された改正特定都市河川浸水被害対策法に基づき,東広島市を流れる二級河川黒瀬川水系黒瀬川等が広島県により特定都市河川に指定(令和8年4月1日)されます。

特定都市河川流域に指定されると、水災害に強い地域づくりの一環として、流域内の土地の浸透力を低下させるおそれがある行為=「雨水浸透阻害行為」を行う場合、東広島市長の許可が必要となり、行為前の流出雨水量より増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。

特定都市河川指定流域

特定都市河川黒瀬川水系黒瀬川等で指定される流域は,こちらをご覧ください。

雨水浸透阻害行為とは

許可が必要な雨水浸透阻害行為とは、現況の土地に対し、地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量を増加させるおそれのある行為で、その面積が1,000m2以上のものが該当します。

特定都市河川流域内において雨水浸透阻害行為を行う場合、東広島市長の許可が必要となり、行為前の流出雨水量より増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。

田畑や原野を、宅地や舗装された道路、資材置場、駐車場にする場合や、造成済みの土地などでも、利用方法の変更により対象となることがあります。

許可が必要な雨水浸透阻害行為に該当するか否かについては、現況の土地利用区分の判断、雨水浸透阻害行為面積の算定などが必要となります。

対策工事(雨水流出抑制施設)

貯留施設には、公園や駐車場などの地表面に貯留するタイプと、建物の地下に貯留するタイプがあります。貯留した雨水をポンプで汲み上げて散水等の雑用水として利用することも考えられます。

浸透施設には、浸透ますや浸透トレンチ、透水性の舗装などのタイプがあり、浸水被害を防止・軽減するとともに、地下水の涵養にも効果があります。

なお、浸透施設と貯留施設を組み合わせて、1つの対策工事として実施することも可能です。​

許可申請手続きの流れ

雨水浸透阻害行為許可申請の手続きフロー(PDFファイル:88.5KB)

※事前相談は必ずしも必要ではありません。

 

事前申請・許可申請に必要な書類一覧

事前相談・許可申請に必要な書類一覧(JPEG:203KB)

※事前相談に対する回答までには、2週間程度(土曜日、日曜日、祝日を除く)かかりますので、余裕をもって申請してください。 
ただし、案件によってはこの期間に処理できない場合があります。

申請様式ダウンロード ※紙で2部提出してください。

許可申請を支援するもの

調整池容量計算システムでは、雨水貯留浸透施設の必要容量等を概算することができます。

様式-6の作成時に使用してください。​

調整池容量計算システム - 国土交通省水管理・国土保全局(外部リンク)

※システムを使用される際には、リンク先のユーザーズマニュアルをご参照下さい。

〈調整池容量計算システムに使用する降雨強度〉は次のとおりです。

基準降雨(黒瀬川)(PDFファイル:160.2KB)

許可申請に係る資料作成の参考にご使用ください。

許可申請ガイド(PDFファイル:1.5MB)

雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透施設設計・施工マニュアル(PDFファイル:2.6MB)

特定都市河川黒瀬川流域における雨水浸透阻害行為審査マニュアル(PDFファイル:5MB)

※マニュアル等は、随時更新しますので、最新のものをご覧ください。

申請書類内容チェックリスト(Excelファイル:66.9KB)

※図面等の資料作成の参考にご使用ください。

 

 

工事着手に必要なもの ※工事着手後、紙で2部提出してください。

別記様式第4号 雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書(Wordファイル:26.4KB)

※提出日は、工事着手日より後の日付を記入してください。
※許可通知書の右上に記載の許可番号を記載してください。

工事廃止・変更に必要なもの ※計画を廃止・変更する前に、紙で2部提出してください。

別記様式第4 雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書(Excelファイル:29.5KB)

別記様式第2号 雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書(Wordファイル:29.1KB)

※雨水浸透阻害行為に関する工事の計画に変更が生じる場合に、変更許可申請書を提出してください。
※計画変更に伴う様式や図面、資料もあわせて提出してください。

別記様式第3号 雨水浸透阻害行為変更届出書(Wordファイル:26.5KB)

※工事完了予定日が1か月以上変更となる場合に、変更届出書を提出してください。

別記様式第6 雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請(協議)書(Wordファイル:27.7KB)

※雨水貯留浸透施設の機能を阻害しようとする場合に、許可申請書を提出してください。

施設管理者変更届(Wordファイル:24.1KB)

※雨水貯留浸透施設の施設管理者が変更になる場合に、提出してください。

工事完了に必要なもの ※紙で2部提出してください。

別記様式第3 雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書(Excelファイル:31KB)

※工事完了届出書には検査シートを添付してください。

※雨水貯留浸透施設の施工管理は、広島県土木工事共通仕様書によること。

※開発行為及び対策工事が完了したら速やかに完了届を提出してください。
対策工事の完成図面及び施工段階ごとの写真をあわせて提出してください。
※また、完了届を提出すると同時に、完了検査の日程調整を行ってください。

工事検査に必要なもの

対策工事等の出来高図や写真(不可視部の出来高や施工状況がわかるもの)

既に着手している行為の許可の取扱いについて

法第3条の規定に基づく特定都市河川及び特定都市河川流域の指定時点において、次のいずれかに該当する行為(以下「既着手行為」という。)については、雨水浸透阻害行為の許可を要しません。

1 既に工事に着手している行為
2 都市計画法第29 条に規定する開発行為の許可を要する行為で、既に当該許可を受けているもの
3 事業採択されている等既に事業化されている行為
4 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業として行う行為で、既に当該事業の施行に係る認可を受けているもの

上記には,特定都市河川浸水被害対策法指定時点において既に関連する他の許可申請が受理されている行為や県・市町村又は公的機関の証明により,既に事業化されていることが確認できる行為も含まれます。

審査期間

申請書の標準審査期間は、1ヵ月程度のため、余裕をもって申請してください。 
ただし、案件によってはこの期間に処理できない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設管理課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館6階
電話:082-420-0961
ファックス:082-422-1057
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