【工事完了日・譲受人の決定時期について】6か月を超える予定時期の変更は、変更申請をお願いします
はじめに
長期優良住宅の認定申請時に届け出た、工事完了予定日や譲受人の決定の予定時期から、6か月を超えて予定が前後する場合は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」)第8条第1項の変更申請書の提出が必要です。
【根拠法令】長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第7条第1号、第2号
お願い
認定申請時に届け出た、工事完了予定日や譲受人の決定の予定時期から6か月を超えて予定が前後する場合には、法第8条第1項の変更申請書をご提出ください。
当該変更申請書の提出がない場合には、令和9年1月4日より、市から提出を依頼しますので、ご対応いただきますようお願いします。
~具体例~ このような場合に変更申請が必要です
パターン1. 認定申請時の「工事完了予定日」と実際の「工事完了日」が違う場合
- 工事完了日…建築基準法第6条第1項の規定による工事が完了した日
認定申請時に申請していただいた工事完了予定日から
- 6か月を超える延長
- 6か月を超える前倒し
のいずれかがある場合には、法第8条第1項の変更申請が必要です(手数料無料)。
一方、認定申請時に申請していただいた工事完了予定日から、
- 6か月以内の延長
- 6か月以内の前倒し
である場合は、変更申請不要です(軽微変更届も不要)。
パターン2. 認定申請時の「譲受人の決定の予定時期」と実際の「譲受人の決定時期」が違う場合

認定申請時に申請していただいた譲受人の決定の予定時期から
- 6か月を超える延長
- 6か月を超える前倒し
のいずれかがある場合には、法第8条第1項の変更申請が必要です(手数料無料)。
一方、認定申請時に申請していただいた譲受人の決定の予定時期から、
- 6か月以内の延長
- 6か月以内の前倒し
である場合は、変更申請不要です(軽微変更届も不要)。
変更申請書の提出方法
パターン1. 「工事完了予定日」の変更
工事完了日が、認定申請時の予定から6か月を超えて前後する場合、工事完了報告書の提出と同時に、法第8条第1項の変更申請書を提出してください。申請等の添付書類は、次のとおりです。
| 工事完了報告書の添付書類 | 検査済証の写し |
| 法第8条1項の添付書類 | 添付書類なし |

パターン2.「譲受人の決定の予定時期」の変更
譲受人の決定時期が、認定申請時の予定から6か月を超えて前後する場合、譲受人の決定に係る変更申請書の提出と同時に、法第8条第1項の変更申請書を提出してください。各申請の添付書類は、次のとおりです。
| 譲受人の決定に係る変更申請書 | 変更認定申請書(第二面) |
| 委任状 | |
| 維持保全計画書(譲受人のお名前で作成された計画書) | |
| 法第8条第1項の変更申請書 | 添付書類なし |

提出書類ダウンロード先
こちらから書類をダウンロードできます。書類は、紙媒体でのご提出をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 住宅課 計画調整係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館6階
電話:082-420-0946
ファックス:082-422-5010
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更新日:2026年10月19日