【工事完了日・譲受人の決定時期について】6か月を超える予定時期の変更は、変更申請をお願いします

更新日:2026年10月19日

はじめに

長期優良住宅の認定申請時に届け出た、工事完了予定日や譲受人の決定の予定時期から、6か月を超えて予定が前後する場合は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」)第8条第1項の変更申請書の提出が必要です。

【根拠法令】長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第7条第1号、第2号

お願い

認定申請時に届け出た、工事完了予定日や譲受人の決定の予定時期から6か月を超えて予定が前後する場合には、法第8条第1項の変更申請書をご提出ください。

当該変更申請書の提出がない場合には、令和9年1月4日より、市から提出を依頼しますので、ご対応いただきますようお願いします。

~具体例~ このような場合に変更申請が必要です

パターン1. 認定申請時の「工事完了予定日」と実際の「工事完了日」が違う場合

工事完了予定日変更のための提出書類判断フロー
  • 工事完了日…建築基準法第6条第1項の規定による工事が完了した日

 

認定申請時に申請していただいた工事完了予定日から

  1. 6か月を超える延長
  2. 6か月を超える前倒し

のいずれかがある場合には、法第8条第1項の変更申請が必要です(手数料無料)。 

 

一方、認定申請時に申請していただいた工事完了予定日から、

  1. 6か月以内の延長
  2. 6か月以内の前倒し

である場合は、変更申請不要です(軽微変更届も不要)。

パターン2. 認定申請時の「譲受人の決定の予定時期」と実際の「譲受人の決定時期」が違う場合

譲受人の決定の予定時期変更のための提出書類判断フロー

 

認定申請時に申請していただいた譲受人の決定の予定時期から

  1. 6か月を超える延長
  2. 6か月を超える前倒し

のいずれかがある場合には、法第8条第1項の変更申請が必要です(手数料無料)。 

 

一方、認定申請時に申請していただいた譲受人の決定の予定時期から、

  1. 6か月以内の延長
  2. 6か月以内の前倒し

である場合は、変更申請不要です(軽微変更届も不要)。

変更申請書の提出方法

パターン1. 「工事完了予定日」の変更

工事完了日が、認定申請時の予定から6か月を超えて前後する場合、工事完了報告書の提出と同時に、法第8条第1項の変更申請書を提出してください。申請等の添付書類は、次のとおりです。

申請等の添付書類(各正副2部必要)
工事完了報告書の添付書類 検査済証の写し
法第8条1項の添付書類 添付書類なし
工事完了予定日の変更申請方法

パターン2.「譲受人の決定の予定時期」の変更

譲受人の決定時期が、認定申請時の予定から6か月を超えて前後する場合、譲受人の決定に係る変更申請書の提出と同時に、法第8条第1項の変更申請書を提出してください。各申請の添付書類は、次のとおりです。

各申請の添付書類(各正副2部必要)
譲受人の決定に係る変更申請書 変更認定申請書(第二面)
委任状
維持保全計画書(譲受人のお名前で作成された計画書)
法第8条第1項の変更申請書 添付書類なし

 

譲受人の決定の予定時期の変更申請方法

提出書類ダウンロード先

こちらから書類をダウンロードできます。書類は、紙媒体でのご提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅課 計画調整係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館6階
電話:082-420-0946
ファックス:082-422-5010
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