老朽化した空き家を解体する
補助制度の内容
老朽化して、そのまま放置すれば倒壊等により、周辺住民への危険となるおそれのある 空家住宅等の解体などに係る経費に補助金を交付します。
対象者
- 空き家の所有者
- 法定相続人
- 所有者からの同意を得た者
補助対象経費
- 解体工事に要する費用
- 解体工事により発生した廃棄物の処分費用
補助金額
上記補助対象経費の3分の1(上限50万円)
手続きの流れ
1 事前相談をしましょう
住宅課に来庁又は電話にて、空き家の現地調査や補助の要件、申請書類についてご相談ください。
※補助金の交付申請をされる前に、補助金の対象となるか事前に市職員による空き家の現地調査(空き家の不良・老朽度や空き家周辺の状況などの確認)が必要となります。
2 補助金交付申請書を提出しましょう
次の書類を住宅課へ提出してください。
| 提出書類 | 提出時期 |
|
解体工事の契約を締結する前 |
注意事項
- 1年以上空き家であるものが対象です。
- 補助金の交付決定前に契約や発注をした場合は、補助金の交付ができません。
- 申請した補助事業の内容の変更又は補助事業を中止する場合は、あらかじめ申請していただく必要があります。
- 申請した補助事業は、申請した日の属する年度の3月10日までに完了し、市へ実績報告をする必要があります。
- 補助事業が完了する日の属する年度の終了後5年間は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を保存する必要があります。
3 市から補助金交付決定通知書が届きます
提出していただいた補助金交付申請書などを基に、審査を行った結果、補助金の交付が可能である場合には、東広島市空家対策事業費補助金交付決定通知書を送付します。
東広島市空家対策事業費補助金交付決定通知書の受理後に、解体工事の契約を行ってください。
3 解体工事終了後に実績報告書を提出しましょう
解体工事に係る支払いが完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は3月10日までのどちらか早い日までに、次の書類を提出してください。
- 東広島市空家対策事業実績報告書
- 東広島市空家対策事業費補助金交付請求書
- 工事請負契約書その他これに準ずる書類の写し
- 費目の内訳を記載した書類
- 領収証
- 補助事業の内容を明らかにした写真
- 空き家の解体に伴い発生した廃棄物を適正に処分したことを証する書類の写し
申請様式等
東広島市空家対策事業費補助金交付申請書 (PDFファイル: 89.6KB)
東広島市空家対策事業費補助金変更申請書 (PDFファイル: 89.9KB)
東広島市空家対策事業実績報告書 (PDFファイル: 89.9KB)
東広島市空家対策事業費補助金交付請求書 (PDFファイル: 91.5KB)
(参考様式)同意書(共有・相続) (PDFファイル: 64.3KB)
(参考様式)同意書(その他権利者) (PDFファイル: 61.8KB)
(参考様式)同意書(土地所有者) (PDFファイル: 60.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 住宅課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館6階
電話:082-420-0946
ファックス:082-422-5010
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更新日:2026年04月08日