児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて

更新日:2023年04月03日

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わりました。

上記の改正により、これまで障害基礎年金等を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった方も、児童扶養手当を受給できる可能性があります。 

障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の児童扶養手当が変わります(チラシ)(PDFファイル:850.8KB)

厚生労働省Q&A(PDFファイル:156.7KB)

 

児童扶養手当についてはこちらをご覧ください。

見直しの内容

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲

見直し前
児童扶養手当の受給額=児童扶養手当の額-障害基礎年金等の額(本体部分+子の加算部分)

見直し後
児童扶養手当の受給額=児童扶養手当の額-障害基礎年金等の額(子の加算部分のみ

 

※今回の見直しの対象は障害基礎年金等(労災保険の障害補償年金などを含む)を受給している方のみです。遺族年金、老齢年金などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金のみを受給している方は、従来通り変更はありません。

支給制限に関する所得の算定

児童扶養手当は受給資格者及び生計を同じくする扶養義務者の所得に応じて額が決定されます。年金との併給が可能でも、受給資格者または扶養義務者の所得が制限額を超過している場合は手当を受給できません。

また、令和3年3月分以降の手当額は、障害基礎年金等を受給している児童扶養手当受給資格者本人の非課税公的年金(障害年金、遺族年金など)も支給制限に関する所得に加算して計算されます。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678

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