長期療養等により定期予防接種が受けられなかった方へ

更新日:2022年03月27日

長期にわたる療養を必要とする特定の疾病またはそれに準ずるやむを得ない事情で、定期の予防接種(インフルエンザを除く)を対象年齢内に接種できなかった人は、一定の期間内であれば、定期予防接種として接種できる場合があります。

対象者

次の1~3のいずれかに該当する人

1  次の疾病により定期の予防接種を受けることができなかったと認められる人

(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

(3)上記(1)または(2)の疾病に準ずると認められる人

別表に掲げる疾病について医師の判断により、必要性が認められる人を含む

2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた人(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限られます)

3 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる人

対象期間

長期療養など特別な事情がなくなってから2年以内です。ただし、予防接種によっては次のとおり年齢制限があります。

4種混合 15歳

BCG 4歳

ヒブ 10歳

小児肺炎球菌 6歳

接種までの手続き

1 こども家庭課または各支所に、次の書類を提出します。

・長期療養者のための定期予防接種申請書

・長期療養を必要とする疾病にかかった者の定期予防接種実施に関する主治医意見書

・母子健康手帳の予防接種歴のページ写し

2 定期接種としての接種を決定した場合は、長期療養者のための定期接種に関する決定通知書を申請者に通知します。(決定には7~10日程度かかります)

3 必要書類(決定通知書、予診票、母子健康手帳等)を申請書に記載した医療機関に持参し、接種してください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 母子保健係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0407
ファックス:082-424-1678

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