保育所や幼稚園等における虐待に関する通報・相談窓口
1 保育所や幼稚園等の職員による虐待に関する通報制度
児童福祉法等の規定に基づき、保育所、認定こども園、幼稚園等の職員による虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、市町村等への通報が必要です。
2 虐待の種類と具体例
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類型 |
具体例 |
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身体的虐待 |
叩く、蹴る、揺さぶる、食事を与えない、屋外へ閉め出す等 |
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ネグレクト |
長時間放置する、必要な監護をしない、不適切な保育を放置する等 |
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心理的虐待 |
暴言、脅し、無視、著しい差別的取扱い等 |
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性的虐待 |
わいせつ行為、性的言動、不要な裸体の撮影等 |
3 通報・相談窓口
虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかにご相談ください。
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施設・事業 |
担当課 |
電話番号 |
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保育所(一時預かりを含む) |
保育課 |
082-420-0934 |
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放課後児童クラブ(民間) |
こども家庭課 子育て総務係 |
082-420-0941 |
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放課後児童クラブ(公設) |
青少年育成課 |
082-420-0929 |
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子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ) |
こども家庭課 子育て支援係 |
082-420-0407 |
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どの施設・事業に該当するか不明な場合 |
こども家庭課 子育て総務係 |
082-420-0941 |
4 通報を受けた場合の対応
東広島市では、通報受付後、次の流れで対応します。
【東広島市が所管行政庁となる施設・事業の場合】
- 通報の受付
- 情報収集・事実確認
- 虐待の有無及び対応方針の検討
- 虐待に該当する場合
→児童の安全確保及び必要な支援
虐待に該当しない場合
→引続き注視・施設の状況等を関係機関に情報共有・巡回支援などの機会を増やし、必要な相談、支援等を行う - 広島県及び要保護児童対策地域協議会内の専門部会に報告
【上記以外の施設・事業の場合】
- 通報の受付
- 該当の所管行政庁(都道府県、市町村、国の行政機関)に通知
(所管行政庁において、上記と同様の措置を講じます。)
5 通報される方へ
通報者の秘密は守られます。虐待であるか判断に迷う場合でも、まずはご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678
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更新日:2026年08月21日