認可外保育施設の設置の届出等について

更新日:2022年02月10日

設置の届出

 認可外保育施設のうち、次の表のいずれにも該当しないもの(届出対象施設)については、設置の日から1か月以内に、東広島市長に対して、設置の届出をする必要があります。

届出様式はページ下部よりダウンロードできます。

届出対象外施設
no. 区分 備考
1 店舗に布置された施設 ・店舗等(デパート、自動車教習所、歯科診療所等)で、商品の販売またはサービスの提供を行う間に限り、顧客の乳幼児のみを保育する施設
2 親族間の預かり合い

・設置者の四親等内の親族を対象

3 右に挙げる乳幼児のみを保育する施設

・設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児

・一時預かり事業の対象となる乳幼児

・病児保育事業の対象となる乳幼児

・子育て援助活動支援事業の対象となる乳幼児

4 半年を限度として臨時に設置される施設 ・イベント付置施設等
5 幼稚園型認定こども園を構成する保育機能施設 ※幼稚園における子育て支援活動等と独立して実施される保育は届け出の対象となります。

提出書類

  • 認可外保育施設設置届出書
  • 保育士又は看護師の資格を有する者に係る保育士登録証または看護師免許証の写し
  • 認可外指導監督基準第1の2(2)で定める研修の修了者について、修了証書等の研修修了が確認できる書類(県が実施する子育て支援員研修等)
  • 賠償責任保険、傷害保険等(施設設備に対する火災保険等を除く。)に加入している場合は、当該保険証券等の写し
  • 施設平面図、パンフレット、料金表等
  • マッチングサイトを利用する場合、マッチングサイトにより提供するサービスの内容に関する情報を伝達等していることが分かる書類
  • 企業主導型保育事業による運営費助成を受ける予定の場合は、通知され次第、企業主導型保育事業運営費助成決定通知書

 

変更の届出

 届出対象施設については、次の事項に変更が生じたときは、その日から1か月以内に変更の届出をする必要があります。

  1. 施設の名称及び所在地(法第6条の3第11 項に規定する業務を目的とする施設については、主たる事業所の名称及び所在地)
  2. 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  3. 建物その他の設備の規模及び構造
  4. 施設の管理者の氏名及び住所
  5. 施設施設の設置者について、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。)の管理者の氏名及び住所

 

提出書類

  1. 認可外保育施設事業内容等変更届
  2. 変更の内容が分かる書類

休止、廃止の届出

 届出対象施設を休止し、または廃止した場合は、その日から1か月以内に廃止または休止の届出をする必要があります。

提出書類

届出を怠ったとき、虚偽の届出をしたときは

  届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、児童福祉法の規定により過料に処せられることがあります。

認可外保育施設に関する設置等の届出の受付、立入調査その他指導監督に関する権限は、広島県からの権限移譲に伴い、平成19年4月1日から東広島市長が行っています。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678

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