配偶者・パートナーからの暴力(DV)の相談窓口

更新日:2024年10月01日

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者やパートナーなどからの暴力のことです。「殴る」「蹴る」といった身体的暴力だけではなく、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力などもDV被害の対象となります。DVは、深刻な人権侵害であり、決して許されるものではありません。
一人で悩まず、まず相談してください。相談は、プライバシーに配慮し、秘密は厳守されます。

DVの形態

DVの形態の詳細

区分

具体例

身体的暴力

  • 殴る、蹴る
  • 刃物などの凶器をつきつける
  • 髪をひっぱる
  • 物を投げつける など

精神的暴力

  • 大声で怒鳴る
  • 交友関係や電話を細かく監視する
  • 無視する
  • 大切にしているものを壊す・捨てる など

性的暴力

  • 性的行為を強要する
  • 見たくないのにポルノビデオなどを見せる
  • 避妊に協力しない など

経済的暴力

  • 生活費を渡さない
  • お金の使い方を細かく監視する
  • 外で働くことを妨げる など

被害者を守る法律があります

平成13年に、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」が制定されました。
この法律に基づき、各都道府県に「配偶者暴力相談支援センター」が設置され、暴力をふるう配偶者から被害者を保護する「保護命令」の仕組みが設けられています。

 

【配偶者暴力相談支援センター】

令和3年4月1日より、こども家庭課内に配偶者暴力相談支援センターを設置しています。配偶者等からの暴力、いわゆるドメスティックバイオレンスなどの被害者に対する相談支援を行います。

暴力は被害者にも子どもにも大きな影響を与えます。
【被害者への影響】
暴力によって、身体的にも、精神的にも深く傷つきます。つらい経験が原因となって様々な精神的症状が現れる病気(心的外傷後ストレス障害)なども見られます。
【子どもへの影響】
子どもが直接影響を受けてケガをしたり、暴力を目撃することにより、心身の症状が現れることがあります。また、暴力を目撃しながら育った子どもは、感情表現や問題解決の手段として暴力を用いることを学習します。子どもは、暴力のない環境で、子ども自身が様々な選択をしながら育つ権利があります。

相談窓口

相談したいとき

相談先の一覧表

名称

相談内容

相談日時

問合せ

東広島市配偶者暴力相談支援センター

DVに関する被害者からの相談

月曜日~金曜日
(祝日を除く)
8時30分~17時15分

東広島市こども家庭課
082-420-0407

エソール広島相談

生活上の悩みごと、夫婦・家族の問題

月曜日~土曜日
(水曜日、祝日を除く)
10時~16時

広島県女性総合センター
「エソール広島」
082-247-1120

女性の人権ホットライン

女性の人権

月曜日~金曜日(祝日を除く)
8時30分~17時15分

広島法務局
0570-070-810
IP電話・ひかり電話からは
082-228-4822

みんなの人権110番

人権についての相談、悩みごと

月曜日~金曜日(祝日を除く)
8時30分~17時15分

広島法務局東広島支局0570-003-110
つながりにくいときは082-423-7707

性犯罪相談110番

性犯罪、ストーカーなど

24時間受付

広島県警本部
0120-72-0110

相談したいとき(専門機関)

相談したいときの専門機関に関する表

名称

相談内容

相談日時

問合せ

広島県西部こども家庭センター

配偶者やパートナーからの暴力、離婚問題、家庭不和など

月曜日~金曜日(祝日を除く)
10時~17時

広島県西部こども家庭センター
082-254-0391

県休日・夜間電話相談 配偶者やパートナーからの暴力、離婚問題、家庭不和など

月曜日~金曜日
17時~20時
土曜日・日曜日・祝日
10時~17時

広島県西部こども家庭センター
082-254-0399

DVによる身の危険を感じるとき、緊急保護を求めたいとき

緊急保護を求めるときの相談先

名称

相談内容

相談日時

問合せ

東広島警察署

DV・ストーカー、暴力など

24時間受付

東広島警察署
082-422-0110
緊急時には、110番

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て支援係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0407
ファックス:082-424-1678

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