ファミリー・サポート・センター利用料金半額助成制度

更新日:2024年03月08日

月額15,000円を上限として、ひとり親家庭、市町村民税非課税世帯等のファミリー・サポート・センターを利用した際の料金の半額を助成します。

対象となる方(以下のいずれかを満たしている方)

  • 児童扶養手当を受給している方
  • 生活保護を受給している世帯の方
  • すべての世帯員の市町村民税が非課税の方
  • 同じ世帯にダブルケア(育児と介護)をしている人がいる方
  • 同じ世帯に障害のある人がいる方

手続きの流れ

1. ファミサポの活動をしてくれた人(提供会員)に利用料を全額支払い、「援助活動の報告(依頼会員控用)」に提供会員さんの署名をもらう。
2. 「援助活動の報告(依頼会員控用)(原本)」と「助成金交付申請書」をファミリー・サポート・センターまたはこども家庭課に提出する。
3. 申請した月の翌月25日(土日祝日の場合はその前日)までに、利用料金の半額の助成金が口座振り込まれます。

必要書類

  • 援助活動の報告(依頼会員控用)(原本)
  • 対象となる要件によって、下の表にある書類を添付してください。
要件別添付資料一覧
対象要件 申請に必要な書類
児童扶養手当を受給している 児童扶養手当証書の写し(注)
生活保護を受給している 福祉事務所長が発行する証明書
市町村民税が非課税

市町村民税の非課税証明書(注)(活動があった年度のもの。4月から6月までは前年度のもの。)

ダブルケア(育児と介護)をしている

介護保険被保険者証の写し(要支援又は要介護認定区分が記載されているもの。)

介護の対象となるのは、申請者の配偶者(事実婚を含む)、父母、配偶者の父母、及び同居の祖父母、兄弟姉妹など。

同じ世帯に障害のある人がいる

手帳又は受給者証の写し

  • 身体障害者手帳3級以上(視覚障害は4級以上)
  • 精神障害者保健福祉手帳2級以上
  • 療育手帳(A)、A又は(B)
  • 特別児童扶養手当受給者証
  • 障害基礎年金受給者証1級

(注)の書類は、市の公簿等で確認することを同意いただける場合は、省略することができます。

申請書受付期限

1月から12月までの間に受けた援助活動の利用料について、援助活動を受けた日の翌日から翌年の3月31日までに提出してください。

提出期限
援助活動を受けた日 申請書受付期限
令和5年4月1日から令和5年12月31日まで 令和6年3月31日まで
令和6年1月1日から令和6年3月31日まで 令和7年3月31日まで

 

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678

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