ファミリー・サポート・センター利用料金半額助成制度
月額15,000円を上限として、ひとり親家庭、市町村民税非課税世帯等のファミリー・サポート・センターを利用した際の料金の半額を助成します。
ファミリー・サポート・センターの利用料を助成します(チラシ) (PDFファイル: 162.7KB)
対象となる方(以下のいずれかを満たしている方)
- 児童扶養手当を受給している方
- 生活保護を受給している世帯の方
- すべての世帯員の市町村民税が非課税の方
- 同じ世帯にダブルケア(育児と介護)をしている人がいる方
- 同じ世帯に障害のある人がいる方
手続きの流れ
1. ファミサポの活動をしてくれた人(提供会員)に利用料を全額支払い、「援助活動の報告(依頼会員控用)」に提供会員さんの署名をもらう。
2. 「援助活動の報告(依頼会員控用)(原本)」と「助成金交付申請書」をファミリー・サポート・センターまたはこども家庭課に提出する。
3. 申請した月の翌月25日(土日祝日の場合はその前日)までに、利用料金の半額の助成金が口座振り込まれます。
必要書類
- 援助活動の報告(依頼会員控用)(原本)
- 対象となる要件によって、下の表にある書類を添付してください。
対象要件 | 申請に必要な書類 |
児童扶養手当を受給している | 児童扶養手当証書の写し(注) |
生活保護を受給している | 福祉事務所長が発行する証明書 |
市町村民税が非課税 |
市町村民税の非課税証明書(注)(活動があった年度のもの。4月から6月までは前年度のもの。) |
ダブルケア(育児と介護)をしている |
介護保険被保険者証の写し(要支援又は要介護認定区分が記載されているもの。) 介護の対象となるのは、申請者の配偶者(事実婚を含む)、父母、配偶者の父母、及び同居の祖父母、兄弟姉妹など。 |
同じ世帯に障害のある人がいる |
手帳又は受給者証の写し
|
(注)の書類は、市の公簿等で確認することを同意いただける場合は、省略することができます。
申請書受付期限
1月から12月までの間に受けた援助活動の利用料について、援助活動を受けた日の翌日から翌年の3月31日までに提出してください。
援助活動を受けた日 | 申請書受付期限 |
令和5年4月1日から令和5年12月31日まで | 令和6年3月31日まで |
令和6年1月1日から令和6年3月31日まで | 令和7年3月31日まで |
申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678
更新日:2024年03月08日