特定不妊治療費助成
東広島市では、特定不妊治療を受けられたご夫婦に対して、治療費の一部を助成する事業を行っています。
※令和7年4月から先進医療又は審議中の技術を併用することにより、本来保険適用となる特定不妊治療等も含め、全額自費診療となった治療も助成対象となりました。
治療費の助成についてのご相談にも対応いたしますので、お問い合わせください。
助成対象者
次の要件をすべて満たす人
- 助成を受けようとする特定不妊治療の開始から申請日までの間、夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある男女を含む)どちらかが東広島市に住所を有している
- 市税(市民税)等の滞納がない
- 広島県の特定不妊治療支援事業において、不妊治療費の助成が承認されている
助成対象治療

助成金額
広島県の助成を除いた自己負担額の費用(上限5万円)

実施医療機関
広島県特定不妊治療支援事業の助成対象となる医療機関
広島県ホームページでご確認ください。
申請書類等
- 東広島市特定不妊治療費助成申請書(様式第6条関係)
- 広島県特定不妊治療支援事業承認決定通知書(写し)
- 広島県特定不妊治療支援事業助成申請に係る証明書(写し)
- 住民票(申請日から3か月以内に発行されたもの。夫婦の続柄の記載があり、マイナンバーの記載がないもの)
- 夫及び妻が市税を滞納していないことを証する書類
- 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
※4.~6.は市が保有する情報により確認できる場合は不要です。
※婚姻関係にない場合でも、住民票に「妻(未届)」または「夫(未届)」とある場合は事実婚関係にあるものとして確認できます。続柄欄にその記載がある住民票を提出してください。
申請期限
広島県の特定不妊治療支援事業承認決定通知日から起算して1か月以内
助成回数
広島県特定不妊治療支援事業における助成回数と、同数として数えます。
・妻の治療開始時の年齢が39歳以下の場合は、43歳になるまでに通算6回
・妻の治療開始時の年齢が40歳以上の場合は、43歳になるまでに通算3回
※出産または死産の場合は、回数はリセットされます。
※令和4年4月1日以降に開始した治療から、回数はリセットされます。
助成の決定
書類審査後、結果を郵送で通知します。助成決定の場合は、申請受理日から2か月程度で指定の口座に助成金を振り込みます。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども家庭課 東広島市こども家庭センター(出産・育児サポートセンター 「すくすくサポート」)
〒739-8601
広島県東広島市西条栄町8番29号
電話:082-420-0407
ファックス:082-424-1678
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更新日:2026年09月18日