特定不妊治療費助成
東広島市では、特定不妊治療を受けられたご夫婦に対して、治療費の一部を助成する事業を行っています。
治療費の助成についてのご相談にも対応いたしますので、お問い合わせください。
助成を受けることができる人
次の要件をすべて満たす人です。
- 助成を受けようとする特定不妊治療の開始から申請日までの間、夫婦どちらかが東広島市に住所を有していること。
- 市税(市民税)等の滞納がないこと。
- 広島県の特定不妊治療支援事業において、不妊治療費の助成が承認されていること。
実施医療機関
広島県特定不妊治療支援事業の助成対象となる医療機関
広島県ホームページでご確認ください。
助成対象治療および助成金額
生殖補助医療の保険診療を行う保健医療機関で受けた保険適用となる特定不妊治療(体外受精または顕微授精)および男性不妊治療に併せて行われる先進医療。
※保険適用治療のみの場合は、助成対象となりません。
※本来保険適用となる特定不妊治療等も含め、全額自費診療となる場合(審議中の治療を併用した場合)は、助成対象となりません。(広島県特定不妊治療支援事業では助成対象としています。)
〇令和5年4月1日以降の助成申請対象治療
助成金額
助成対象費から、広島県の助成額を除いた額(上限5万円)
助成回数
広島県特定不妊治療支援事業における助成回数と、同数として数えます。
・妻の治療開始時の年齢が39歳以下の場合は、43歳になるまでに通算6回
・妻の治療開始時の年齢が40歳以上の場合は、43歳になるまでに通算3回
※出産または死産の場合は、回数はリセットされます。
※令和4年4月1日以降に開始した治療から、回数はリセットされます。
助成の決定
書類審査後、結果を郵送で通知します。助成決定の場合は、申請受理日から2ヶ月程度で指定の口座に助成金を振り込みます。
申請手続き等
(1)提出する書類(申請書は市ホームページからダウンロードできます)
- 東広島市特定不妊治療費助成申請書(様式第5条関係)
- 広島県特定不妊治療支援事業承認決定通知書(写し)
- 広島県特定不妊治療支援事業助成申請に係る証明書(写し)
- 医療機関の領収書(写し)
- 配偶者とその続柄(婚姻届けをしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときは、その事実)を証する書類
- 住民票その他夫又は妻が治療開始以降引き続き本市の区域内に住所を有することを証する書類
- 夫又は妻が市税を滞納していないことを証する書類
- 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(※例 5.~7.は市の公簿等の記載により確認できる場合は不要です。)
9. 申請者名義の振込先口座を確認できるもの
申請期限
広島県の特定不妊治療支援事業承認決定通知日から起算して1か月以内
東広島市特定不妊治療費助成のご案内 (PDFファイル: 1.3MB)
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども家庭課 東広島市こども家庭センター(出産・育児サポートセンター 「すくすくサポート」)
〒739-8601
広島県東広島市西条栄町8番29号
電話:082-420-0407
ファックス:082-424-1678
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更新日:2024年04月01日