旧優生保護法に基づく手術などを受けた人への一時金支給

更新日:2022年01月27日

旧優生保護法に基づく手術などを受けた人に一時金が支給されます

2019年4月に「旧優生保護法一時金支給法」が成立したことにより、優生手術を受けた人に対して一時金(320万円)が支給されます。

詳細については下記リンク先(広島県ホームページ)をご覧ください。

 

一時金支給対象者

次の1または2に該当する人で、現在生存している人が対象となります。 

  1. 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた人(母体保護のみを理由として手術を受けた人は除きます。)
  2. 1と同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた人(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術等を受けた人を除きます。)

問合せ・申込み

問合せ・申込み窓口

広島県旧優生保護法一時金受付・相談窓口(広島県庁本館5階)

月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(土日祝日・年末年始を除く)

電話:082-227-1040

申込方法

問合せ先に設置している請求書(広島県ホームページからダウンロード可)を、上記申込み窓口に持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 母子保健係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0407
ファックス:082-424-1678

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