「物価高対応子育て応援手当」の支給について

更新日:2026年01月15日

大切なお知らせ(必ずご確認下さい)

国の総合経済対策に基づき、児童手当を受給する子育て世帯に対し、対象児童1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」(以下、「子育て応援手当」といいます。)を支給します。

なお、子育て応援手当を受給するためには、
  ・申請が必要な場合
  ・申請が不要な場合
があります。

本ページの内容をご確認いただき、申請が必要な場合は、必ず申請してください。

1. 目的

物価高の影響を強く受けている子育て世帯に対し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から手当を支給します。

2. 対象者

対象児童

(1)令和7年9⽉分(令和7年9⽉に出⽣した児童については令和7年10⽉分。以下同じ。)の児童手当の支給対象となる児童

(2)令和7年10⽉1⽇から令和8年3⽉31⽇までに出⽣した児童で、児童手当の支給対象となる児童

支給対象者

上記(1)の児童手当受給者、又は上記(2)の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方が支給対象となります。
なお、対象児童が児童養護施設等へ⼊所中の場合は、施設等に支給されます。施設を退所した場合は、子育て応援手当の支給決定前であれば、対象児童を養育する保護者や転所した施設に支給されます。

3. 支給額

対象児童1⼈あたり2万円(1回限りの支給)

4. 支給日

東広島市では、令和8年2月下旬頃から順次支給予定です。
(児童手当の支給日とは別日となります。)

5. 申請要否

以下の表中1~4のいずれかに該当する場合(複数該当する場合あり)、子育て応援手当は東広島市から支給されます。

いずれにも該当しない場合、東広島市からの支給対象ではありません。児童手当を受給した市町村(公務員の場合は、児童手当認定時の住民票所在地の市町村)にお問い合わせください。

支給対象者毎の申請要否
  支給対象者 申請要否 申請方法 支給先
口座
備考
1 令和7年9⽉分の児童手当を東広島市から受給した方 申請不要

令和7年9月分の児童手当を支給した口座(※1)

令和8年2月上旬から順次、支給の案内を送付します。
2 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の受給者
※児童手当の申請先が東広島市の場合)
対象児童の児童手当の認定請求時に指定した口座(※1) 児童手当の認定後に、支給の案内を送付します。
3 令和7年9月分の児童手当を所属庁(勤務先)から受給している公務員で、令和7年9月30日時点の住民票所在地が東広島市である方

申請必要

「6. 申請方法」をご確認下さい。

申請時に指定した口座

該当する可能性がある方へ申請の案内を送付しますが、届かない場合(※2)もあります。案内が届かない場合も、「6.申請方法」の申請受付期間内に申請をして下さい。

4 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の受給者
※児童手当の申請先が所属庁(勤務先)の場合)

(※1)口座の解約・名義変更等した場合、「6.申請方法」の「支給口座登録等の届出」をご確認のうえ届出をしてください。
(※2)「対象児童の住民票が東広島市外」等の理由で、届かない場合があります。

6. 申請方法

子育て応援手当の申請

本市への申請が必要な場合は、申請受付期間内に、次の(1)~(3)いずれかの方法で申請をしてください。

【申請受付期間】
  「5.申請要否」表中3の場合:令和8年1月13日(火曜日)~令和8年3月10日(火曜日)
  「5.申請要否」表中4の場合:令和8年1月13日(火曜日)~令和8年5月29日(金曜日)

(1)電子申請

次のリンク先から電子申請フォームへアクセスし、必要事項を入力のうえ、申請してください。

電子申請フォーム:物価高対応子育て応援手当 申請

(2)郵送で申請

様式1「物価高対応子育て応援手当 申請書」を印刷し、必要事項を記入のうえ、添付書類を同封し、市役所こども家庭課まで郵送してください。
なお、郵送の場合、市役所への到着日が申請日となりますのでご注意ください。

  様式1_物価高対応子育て応援手当 申請書(PDFファイル:171.8KB)

<添付書類>
・本人確認書類の写し(免許証、マイナンバーカード等)
・振込先金融機関の口座確認書類の写し(通帳やキャッシュカード等)
   ※児童手当受給者名義のもの(指定した口座での受取りを希望する場合)
・児童手当の受給状況の証明書類(公務員の場合)

(3)市役所(こども家庭課)又は各支所・出張所の窓口で申請

窓口で様式をお渡しするので、児童手当の受給者又は配偶者が次のものをご持参して、手続きをしてください。

<必要なもの>
・窓口に来られる方の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
・振込先金融機関の口座確認書類(通帳やキャッシュカード等)
   ※児童手当受給者名義のもの
・児童手当の受給状況の証明書類(公務員の場合)

その他申請

支給口座登録等の届出

児童手当受給用の銀行⼝座を解約又は名義変更したことで、子育て応援手当の受取ができない⽅は、届出をする必要があります。

<届出の方法>
・電子申請     電子申請フォームはこちら
                    【注】子育て応援手当の申請手続きではありません。
                               銀行口座の解約又は名義変更した方向けの手続きです。

・郵送で市役所こども家庭課へ提出
・市役所(こども家庭課)又は各支所・出張所の窓口へ提出

様式2_物価高対応子育て応援手当 支給口座登録等の届出書(PDFファイル:159.4KB)

受給拒否の届出

申請が不要な方で、子育て応援手当の受け取りを辞退される⽅は、届出をする必要があります。

<届出の方法>
・電子申請     電子申請フォームはこちら
                    【注】子育て応援手当の申請手続きではなく、受給拒否の手続きです。
・郵送で市役所こども家庭課へ提出
・市役所(こども家庭課)又は各支所・出張所の窓口へ提出

様式3_物価高対応子育て応援手当 受給拒否の届出書(PDFファイル:79.7KB)

7. よくあるお問合せ

離婚、離婚協議等をしていますが子育て応援手当を受給できますか?
⇒離婚又は離婚協議中により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当の申請が必要になった方は、子育て応援手当の支給対象となる場合があります。該当する可能性がある方には、案内を送付しますが、届かない場合は令和8年5月29日までに窓口にて手続きをしてください。

・配偶者からのDVにより、⼦どもと⼀緒に避難していますが子育て応援手当を受給できますか?
⇒DV被害により子どもとともに東広島市に避難している場合は、令和7年9月分の児童手当の受給者でなくても、子育て応援手当を受給できる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。

8. お問合せ先

申請について

東広島市役所こども家庭課
電話:082-420-0941(受付時間:平日 8時30分〜17時15分)

物価高対応子育て応援手当の制度について

こども家庭庁コールセンター    
電話:0120-252-071(受付時間:平日 9時〜18時)
 

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678

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