自立支援医療(育成医療)
18歳未満の児童で、身体に障害(肢体不自由、視覚障害など)があり、手術によって障害の改善が見込めると医師が認めた場合、医療費の給付が受けられます。原則として、医療費の1割負担ですが、世帯の所得に応じて負担限度額が定められています。
個人番号の記載について
平成28年1月1日から申請書に個人番号の記載が義務付けられていますので、持参物をご確認ください。
持参物
1 扶養義務者による届出の場合
- 扶養義務者本人の「個人カード」、「通知カード」、「個人番号の記載された住民票」のいずれか
- 扶養義務者本人の身元が確認できるもの(「個人番号カード」、「運転免許証」、「パスポート」など。顔写真のないものは、健康保険証や年金手帳等2つ以上の書類が必要です。)
2 代理人による届出の場合
- 委任状(様式は問いません。)
- 代理人の身元が確認できるもの(代理人の「個人番号カード」、「運転免許証」、「パスポート」など。顔写真のないものは、健康保険証や年金手帳等2つ以上の書類が必要です。)
- 扶養義務者本人の個人番号を確認するもの(扶養義務者本人の「個人番号カード」、「通知カード」、「個人番号の記載された住民票」のいずれか)
対象者
東広島市内に住所を有し、次の1,2いずれにも当てはまる方
- 18歳未満
- 身体に次のような障害を有するか、現存する疾患をそのまま放置すると将来障害を残し、手術によって確実な治療効果が期待できると医師が認めた方
・視覚障害
・聴覚・平衡機能の障害
・音声・言語・そしゃく機能の障害
・肢体不自由
・心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、もしくは直腸、小腸機能又は肝臓の機能の障害によるもの
・心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、もしくは直腸、小腸機能又は肝臓の機能の障害を除く先天性の内臓機能の障害
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
・人工透析療法、抗免疫療法(腎移植後、心移植後、肝臓移植後)、中心静脈栄養法(小腸機能障害)
申請期限
原則、治療開始前に申請をしてください。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定(変更)申請書
自立支援医療費(育成医療)支給認定(変更)申請書 (PDFファイル: 93.9KB)
- 世帯調書
- 自立支援医療費(育成医療)意見書(指定医療機関作成のもの、3か月以上前の日付は無効)
自立支援医療費(育成医療)意見書 (PDFファイル: 77.3KB)
自立支援医療費(育成医療)変更意見書 (PDFファイル: 72.9KB)
- 健康保険証(受診者、受診者と同一保険加入者の名前が記載されているもの、保護者のもの)
- 個人番号の記載に必要なもの(「個人番号カード」等)
以降は必要に応じて
- 課税証明書 (市で課税額が確認できない方)
- 年金、特別児童扶養手当等収入のわかるもの(証書・通知書等)(市町村民税非課税世帯の方のみ必要)
- 生活保護受給世帯の証明書 (該当の方のみ必要)
- 身体障害者手帳 (所持者のみ)
- 市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書の控え等の写し(該当の方のみ必要)
育成医療について(自己負担額含む) (PDFファイル: 248.1KB)
変更等
申請後に、住所、氏名、健康保険証などに変更があった場合には、届出が必要です。
育成医療受給者証記載事項変更届出書 (PDFファイル: 107.2KB)
申請手続きが1か月以上遅れた場合は遅延理由書の、届出が必要です。
また、受給者証を紛失し、再発行が必要な場合には、再交付申請が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678
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更新日:2021年02月01日