児童手当や児童扶養手当の受給に必要な届出

更新日:2022年03月22日

概要

やむを得ない理由で認定の請求が遅延した場合、認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から手当の支給を認定することができますので、東広島市こども未来部こども家庭課までお問い合わせください。

 

【お問い合わせ先】

東広島市こども未来部こども家庭課

電話:082-420-0407(土曜日、日曜日、祝日を除く平日8時30分~17時15分)

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678

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