令和8年度子ども・子育て支援法に係る現況届

更新日:2026年06月24日

現況届の実施について

保護者のみなさま

認可保育施設を利用している、または施設等利用給付認定(新認定)を取得し保育料の免除を受けているすべてのご家庭に対し、法令に基づき、現況届の提出をお願いしております。
本ページでは、現況届に関連する資料の添付や現況届に関するQ&Aを掲載しております。
現況届の提出にあたり、ご活用いただけますと幸いです。

就労証明書を記載していただくご担当者様

現況届の実施にあたり、就労されている保護者のみなさまには、就労証明書の提出をお願いしております。
ご担当者様におかれましては、お忙しいところ大変恐縮ではございますが、就労証明書の作成をお願いいたします。
本ページに就労証明書のExcelデータ、作成にあたってのQ&Aを記載しております。
ご活用いただけますと幸いです。

各種書類

認可保育施設を利用中の方

保育の認定要件に関する申立書(現況届用)(PDFファイル:505.2KB)

就労証明書(東広島市指定様式)(PDFファイル:403.7KB)

就労証明書(東広島市指定様式)(Excelファイル:91.4KB)

看護・介護状況申告書(裏面:スケジュール申告書)(PDFファイル:173.8KB)

 

施設等利用給付認定(新認定)をお持ちの方

本ページに掲載されている書類について、新認定利用者向けのものと異なる場合がございます。
書類の様式が間違いないか、ご利用中の保育施設にお問い合わせください。

Q&A(保護者のみなさま)

Q.現況届を提出できない、または提出した書類に不備があった場合、保育所(園)は退所しないといけないか
A.現況届の提出は法令で定められており、適切な保育の運用のために欠かせないものです。現況届の提出が確認できない、または提出していただいた書類に不備があった場合、すぐに保育所(園)を退所していただくということはありませんが、保育所(園)または保育課からの問い合わせに対しご対応頂けない場合、退所となる場合もございます。

Q.現況届(黄色用紙)に記載されている情報(「保育要件」や「保育必要量」)などが現在の状況と異なっているのはなぜか
A.令和8年度現況届につきましては、令和8年6月15日時点の情報を元に作成しております。6月15日以降に提出された変更申請等については反映できていない場合がありますのでご了承ください。ただし、ご自身で変更された覚えがない場合については、現況届の提出とは別に、「教育・保育給付認定変更申請書」の提出が必要です。(例:実は退職していた など)

Q.先日、書類を提出した覚えがあるが、また提出をしないといけないのか
A.現況届に添付していただく保育要件書類は、一部の書類を除き、令和8年7月1日以降の発行日(証明日)のものをお願いしております。これは、現時点で最も新しい状態を確認させていただくために必須となっております。直近でご提出されたご家庭におかれましてはご迷惑をお掛けするかと思いますが、ご協力をお願いします。ただし、診断書におかれましては、令和8年4~6月中に提出しており、かつ診断内容に変化がない場合、診断書の提出は不要です。

Q.きょうだいがいる場合、ひとりだけ提出すればよいか
A.保育施設を利用しているすべてのお子さまが対象のため、きょうだいがいる場合でも、全員分の提出が必要です。ただし、現況届(黄色用紙)以外はコピーの添付で構いません。

Q.保育要件が「就労(事業代表者)」にあたり、確定申告書 第1表を提出するよう記載れているが、確定申告を行っていない場合、どうすればよいか
A.「就労(事業代表者)」の場合、入所案内に記載がある通り、確定申告書の提出は必須となっております。
収入金額により、確定申告を不要と案内された場合、代替として、事業の実態を確認できるもの(取引明細書や請求書など)を添付して提出してください。

Q.保育要件が「就労(家族就労)」にあたり、6月の給与明細を提出するよう記載されているが、給与明細の発行を行っていない場合、どうすればよいか
A.「就労(家族就労)」の場合、入所案内に記載のある通り、給与明細の提出は必須となっております。事業代表者に、給与明細の発行を依頼してください。ご提出いただけない場合は、「就労」としてみなされない場合がありますので、ご注意ください。

Q.Wワークをしているが、ひとつの仕事で64時間以上を超えているため、就労証明書の提出は1枚でよいか
A.全体の就労時間を確認する必要があるため、就労されているすべての職場の就労証明書を提出してください。

Q.保育短時間区分の時間ではこどもの迎えに間に合わない場合、どうすればよいか
A.区分を超えての利用は、延長保育として保育所(園)を利用していただくことが可能です。ただし、延長保育の利用には別途費用が発生します。詳細については、ご利用中の保育所(園)にお尋ねください。

Q.活動時間が120時間未満のため保育短時間利用なるが、勤務シフトや通勤距離の関係で、毎日延長保育を利用することになってしまう。何か救済処置はあるか
A.上記の場合、別途「保育標準時間認定申立書」をご利用中の保育所(園)に提出して頂くことで、標準化認定を検討いたします。(申立書に記載された内容をもとに検討いたします。ご期待に添えない場合がありますので、予めご了承ください)
結果は、令和8年8月末ごろに保育所(園)経由にてお知らせいたします。

Q.「保育標準時間認定申立書」について、既に保育標準化認定の許可をもらっている、または申立を行っているが、今回の現況でもう一度申立をしないといけないのか
A.現況届(黄色用紙)の表面に記載のある「標準時間申立の提出」に【〇】がある場合、再度提出して頂く必要はありません。申立の結果を、保育所(園)経由にてお伝えします。
令和8年4月以降に入所されたお子さまに関しましては、入所申込時点の申立の有無にかかわらず、今回改めて、申立をお願いします。

Q&A(就労証明書について)

Q.会社独自の様式は受付けてもらえるか
A.原則、東広島市指定様式のみ受付けております。ただし、東広島市指定様式内にある項目がすべて網羅されている様式であれば受付けます。

Q.就労証明書内の項目に、従業員に該当しない項目がある場合は記載しなくてよいか
A.原則、就労証明書内の項目にはすべて記載、回答してください。(例:該当がない場合は、該当しないにチェックする 等)

Q.従業員の就労先が事業所所在地と異なる場合、どのように記載すればよいか
A.「(5)本人就労先事業所」に記載してください。事業所所在地と本人就労先が同じ場合、記載は不要です。

Q.就労時間が月によってばらつきがある場合、「(8)1か月間の勤務時間数」はどのように記載すればよいか
A.契約時に取り決めた時間数(月平均どれだけ働くことができるのか)を記入してください。また、実際の就労時間については、「(9)就労実績」に3か月分記載してください。

Q.[(8)就労時間」内に「主な就労時間帯・シフト時間帯」とあるが、決まっていない場合はどのように記載すればよいか
A.「決まったシフトはない」にチェックをお願いします。

Q.採用日の都合上、3ヶ月分の就労実績が存在しない場合、「(9)就労実績」はどのように記載すればよいか
A.採用日時点で確定している実績のみ記載してください。(例:5月採用の場合は、5・6月の実績のみ記載)

Q.従業員の出社が一カ月間一度もなかった場合、「(9)就労実績」はどのように記載すればよいか(育児休業取得中、病休、自己都合による欠勤など)
A.出社日数・就労実績時間ともに「0」と記載してください。ただし、有給休暇は勤務扱いとし、出社日数・就労実績時間に含めてください。

Q.従業員が現在休業を取得しているが、復職の目途が立っていない場合、「(10)休業について」はどのように記載すればよいか
A.「(10)休業について」内の期間を記載する欄に、休業の取得日を記載してください。復職日は空白のままで構いません。また、「(13)備考欄」に復職の目途が立っていないことを記載してください。

Q.将来的に勤務形態が変わる可能性がある場合は、どのように記載したらよいか
A.「(13)備考欄」に、現時点からどのように変更予定かを分かる範囲で記載してください。(記載例:就労時間が120時間から60時間になる予定)

Q.「(11)育児のための短時間勤務制度利用有無」について、従業員が利用するかどうかまだ決まっていない、または利用する場合において終了日が決まっていない場合は、どのように記載すればよいか
A.決まっている内容のみ記載してください。

Q.現時点で就労しているが、今後退職の予定がある場合、どのように記載すればよいか
A.「(13)備考欄」に、退職予定日等の現在把握されている内容を記載してください。

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