育休退園制度の廃止について
平素より本市保育行政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
現在、保護者の方が育児休業を取得された際には、すでに保育施設に通っている0歳児〜2歳児のきょうだい児について、退園をお願いする「育休退園制度」を運用しています。
この制度は、保育士や保育定員が限られている中で、より多くの保育ニーズに対応するために設けられていましたが、市民の皆さまからは制度見直しを求める声が多く寄せられていました。
制度の見直しを検討していく中で、これまでの取り組みにより保育士の確保が進み、令和8年度には新たに3つの保育施設が開設予定となるなど、保育環境の充実が見込まれています。
こうした状況を踏まえ、令和8年3月31日をもって「育休退園制度」を廃止することとなりました。
これにより、令和8年4月1日以降に在園している児童については、保護者が育児休業を取得された場合でも、全年齢児ともに希望すれば保育園の利用を継続することができます。
また、令和8年3月31日までに育休退園された児童についても、令和8年4月以降に再入所できるよう調整を行います。
【育休退園制度の廃止に伴う入所取扱い】
クラス |
令和8年3月31日まで |
令和8年4月1日から |
0歳児から2歳児まで |
原則として、退園 |
入所継続可能 |
3歳児 |
卒園までの育休復帰が条件で 入所継続可能 |
|
4歳児及び5歳児 |
入所継続可能 |
Q&A
Q |
A |
なぜ今、制度を廃止するのですか? |
保育士確保策の成果や、令和8年度に3園の小規模保育事業所が新規開設予定であることから、保育提供体制の充実が見込まれるためです。 |
今年度途中に廃止することはできないのですか? |
年度途中の変更は保護者・施設に混乱を招くため、令和8年4月からの適用とします。 |
すでに育休退園した児童はどうなりますか? |
令和5~7年度に育休退園した児童も、令和8年4月以降の入所調整にて、利用調整指数に加点を行います。 ただし、申込状況等により、希望施設への入所が叶わない場合もございます。 |
育休中でも在園を継続する場合、保育時間はどうなりますか? |
原則「保育短時間(8時間利用)」となります。 |
育休中に兄弟姉妹が入所申込する場合、影響はありますか? |
影響はありません。 |
在園継続にあたり、追加の手続きは必要ですか? |
妊娠・出産要件から変更手続きを行っていただく必要がございます。変更届と育児休業期間が記載された就労証明書を、ご利用中の保育施設へご提出ください。 |
既に育休退園をしており、再度入所を希望する場合、どのような手続きを行えばいいですか? |
通常の入所申込と同様に、保育課窓口にて申込を行ってください。 令和8年度4月申込については、10月頃詳細を発表予定です。市HP、広報等をご確認ください。 |
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 保育課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0934
ファックス:082-422-6669
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更新日:2025年09月05日