病児・病後児保育の利用料減免
生活保護世帯、市町村民税非課税世帯を対象とした病児・病後児保育の利用料の減免制度です。
減免を受けたい場合は、保育課窓口または電子申請で申請をしてください。申請にあたり、減免世帯に該当するか証明を求める場合があります。詳細は保育課へお問い合わせください。
《減免制度利用にあたっての注意事項》
・利用日までに申請書を市に提出する必要があります。申請日以前に利用があった場合でも、減免の対象期間を遡ることはできません。
・審査の結果、減免対象とならない場合があります。対象とならない場合は、不承認通知書を送付します。
・食費や延長利用料については減免の対象とはなりません。
・減免の対象期間は最大で年度末までです。9月に算定対象の課税年度が切り替わるため、減免の対象期間が変更になる場合があります。
電子申請ができます。以下から申請してください。
病児保育減免申請画面
市役所保育課窓口でも申請可能です。下記書類を記入し提出してください。
病児・病後児保育利用料減免申請書(PDFファイル:81.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 保育課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0934
ファックス:082-422-6669
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更新日:2025年04月01日